私が関わっている中では、再審請求が始まって、それで被害者が直接心を揺さぶられたという事案そのものには私は携わっておりませんので、そこの具体的なお話というのはちょっと難しいということになります。
宇田幸生弁護士
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
宇田参考人にお聞きしたいんですけど、先ほど、被害者の方あるいは被害者の遺族の方からすれば、通常審が終わって心の区切りが付くというようなお話がありました。それが、再審という話が出てくると、それが、心の区切りが破られる場面、そういう時間になるというようなお話だったと思います。
それはある程度想像もできるんですが、もし可能であれば、より具体的な、こういうことがあって被害者の方が大変な思いをされたとか、その心の区切りが破られたことについての何か具体的なエピソード等を可能な範囲、可能なものがあれば教えていただきたいんですけど。
今お問い合わせいただいたものは、再審の手続で心の平穏が破られたというものという前提でよろしいでしょうか。
そういう趣旨です。
- (上の発言)
私が関わっている中では、再審請求が始まって、それで被害者が直接心を揺さぶられたという事案そのものには私は携わっておりませんので、そこの具体的なお話というのはちょっと難しいということになります。
それであれば、再審に限らず、もし何かあれば教えてください。
詳しいところまでなかなかお話ししづらいんですけれども、とある凶悪犯罪の事件において、一度裁判が終わったと、それで結論が出たと思ったところに、実はまた新たな余罪が発覚して、また裁判がというような事案はございました。
要は、自分自身が被害者になっている事案についてようやく一つの区切りになろうとしたのに、実はまた、ほかの被害者の方ではあるけれども、同じ被告人が刑事裁判が始まっていく、それの衝撃や、あるいはそこでまた揺り戻されるショックというのはかなりのものだったというふうに伺っています。
これまでの御質問と重複するところがあったら大変恐縮です。その上でお聞きするんですけれども、今回、再審の審判開始に至るまでのところで、スクリーニングをすることになりましたと。スクリーニングについては、手続違背があるとか、あるいは主張自体失当であるような、そういった主張だけをスクリーニングして、除いて、それ以外については全て一旦審判開始されるという手続になる、そういう改正案ですと。
その審判開始する時点で、そもそもその心の区切りが破られる場面があるのではないかなという感覚を正直持っているのですが、被害者の方にとって、その点はいかがでしょうか。