参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、来る十四日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 266 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、来る十四日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
お答えいたします。 この規定は、裁判所や検察官において、証拠と再審請求理由との関連性との判断を適切に行わず、本来提出されるべき証拠が提出されないということがないように留意されなければならないとするものでありまして、具体的には、裁判所に対しては、証拠の提出命令の決定をするに当たり、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないようにその判断を適切に行うよう留意することを、それから検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどするに当たりまして、再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張するなどすることのないように留意することをそれぞれ義務付ける…
今おっしゃったことが検察内部でも裁判所内部でも十分に徹底されるように指示等していただきたいというふうに考えています。
ちょっと早いですが、ここで終わりにします。
本日の質疑はこの程度にとどめます。
─────────────
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、来る十四日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時五十九分散会