佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 263 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

この規定は、裁判所や検察官において、証拠と再審請求理由との関連性との判断を適切に行わず、本来提出されるべき証拠が提出されないということがないように留意されなければならないとするものでありまして、具体的には、裁判所に対しては、証拠の提出命令の決定をするに当たり、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないようにその判断を適切に行うよう留意することを、それから検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどするに当たりまして、再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張するなどすることのないように留意することをそれぞれ義務付けるものでございまして、そのような意味で、証拠の提出命令制度のより適切な運用に資するものと考えているところでございます。

前後のやりとり

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