北村晴男 (日本保守党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 253 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

私がなぜこのようなことを申し上げたかと申しますと、今SNSなどで様々な事件について、自由なというか、いろんな議論がなされています。これは必ずしも証拠に基づかないケースも多いわけで、それが仮に客観的証拠と懸け離れていると、あるいは別にAという客観的な有罪を示す有力な証拠があるにもかかわらず、それなしで判断しているために間違った世論が形成されるということもこれから十分起こり得ると思っています。なので、必要最低限という意味ですが、必要な広報もあり得るのかなというふうに考えているので、お聞きしました。

さて、次に、前回もお聞きしましたが、死刑制度を維持すべきであるという立場から、しかしながら、だからこそ無辜の方の死刑執行があってはならないという観点からお聞きします。

再審請求中の死刑執行の関係ですが、その運用について、法務省の見解は、再審請求中だからといって死刑を執行しないわけではないというものであると承知しています。近年、実際に死刑、ごめんなさい、再審請求中に死刑が執行されたケースがありますし、現行法上も再審請求中であることを理由に死刑の執行を停止する規定は存在しません。

他方、一部報道によると、法務省はかつて再審請求中は原則として死刑を執行しない運用を取っていたが、二〇一〇年代中盤以降は、その方針を転換し、請求中であっても執行する方針に変わったのではないかと指摘するものもあります。運用が変更されたと断定するものではありませんが、そうした報道が出ますと、それが事実であると捉えられることもありますので、事実関係を明らかにしていくべきと考えます。このような運用の変更が実際にあったのかどうか、お答えください。

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