私がなぜこのようなことを申し上げたかと申しますと、今SNSなどで様々な事件について、自由なというか、いろんな議論がなされています。これは必ずしも証拠に基づかないケースも多いわけで、それが仮に客観的証拠と懸け離れていると、あるいは別にAという客観的な有罪を示す有力な証拠があるにもかかわらず、それなしで判断しているために間違った世論が形成されるということもこれから十分起こり得ると思っています。なので、必要最低限という意味ですが、必要な広報もあり得るのかなというふうに考えているので、お聞きしました。
さて、次に、前回もお聞きしましたが、死刑制度を維持すべきであるという立場から、しかしながら、だからこそ無辜の方の死刑執行があってはならないという観点からお聞きします。
再審請求中の死刑執行の関係ですが、その運用について、法務省の見解は、再審請求中だからといって死刑を執行しないわけではないというものであると承知しています。近年、実際に死刑、ごめんなさい、再審請求中に死刑が執行されたケースがありますし、現行法上も再審請求中であることを理由に死刑の執行を停止する規定は存在しません。
他方、一部報道によると、法務省はかつて再審請求中は原則として死刑を執行しない運用を取っていたが、二〇一〇年代中盤以降は、その方針を転換し、請求中であっても執行する方針に変わったのではないかと指摘するものもあります。運用が変更されたと断定するものではありませんが、そうした報道が出ますと、それが事実であると捉えられることもありますので、事実関係を明らかにしていくべきと考えます。このような運用の変更が実際にあったのかどうか、お答えください。
250佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用に対する刑事罰は四百四十五条の六の規定により科されるものでございまして、四百四十五条の五第一項の規定に違反した場合の措置ではないということからしますと、形式的には同条二項に言う前項の規定に違反した場合の措置には含まれないということにはなるかと思います。
しかしながら、もっとも、その四百四十五条の六の罰則は、この四百四十五条の五、一項の禁止行為に当たる行為を処罰対象としている上に、検察官が公訴を提起するか、起訴猶予とするか、あるいは裁判官が量刑を行う際に考慮されるべきの情状の中には当然この同条二項に含まれる諸事情も含まれる…
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251
北村晴男(保守)
この目的外使用の違反とか刑罰法規について、私のこれは個人的な感覚でございますが、法務省、検察が、例えば弁護士が時々行うその弁護活動の中で、法廷の中で争うだけではなかなかいい結果を得られないと、したがって世論に訴えるんだというようなことがよく行われるわけですけれども、それについて世論が形成されて、世論というのは、報道機関もそうですけれども、全ての証拠をつぶさに検討しているわけではない。例えば、一定の証拠について切り取って、それが報道されてその結果として世論が形成される。検察から見れば、これは間違った世論であるというようなふうに見えるケースもあると思いますと…
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252佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別事件における広報の在り方については、検察当局において判断すべき事柄でございますけれども、いずれにしましても、検察官の活動を国民に正しく理解していただくことは重要であると認識しております。
一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、対外的な事件広報に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉やプライバシーへの影響、捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮した上で、広報の内容やその方法等を判断しているものと承知しているところでございます。
その上で、公判段階においては公判廷で検察官による立証内容…
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
私がなぜこのようなことを申し上げたかと申しますと、今SNSなどで様々な事件について、自由なというか、いろんな議論がなされています。これは必ずしも証拠に基づかないケースも多いわけで、それが仮に客観的証拠と懸け離れていると、あるいは別にAという客観的な有罪を示す有力な証拠があるにもかかわらず、それなしで判断しているために間違った世論が形成されるということもこれから十分起こり得ると思っています。なので、必要最低限という意味ですが、必要な広報もあり得るのかなというふうに考えているので、お聞きしました。
さて、次に、前回もお聞きしましたが、死刑制度を維持すべきであるという立場から、しかしながら、だからこそ無辜の方の死刑執行があってはならないという観点からお聞きします。
再審請求中の死刑執行の関係ですが、その運用について、法務省の見解は、再審請求中だからといって死刑を執行しないわけではないというものであると承知しています。近年、実際に死刑、ごめんなさい、再審請求中に死刑が執行されたケースがありますし、現行法上も再審請求中であることを理由に死刑の執行を停止する規定は存在しません。
他方、一部報道によると、法務省はかつて再審請求中は原則として死刑を執行しない運用を取っていたが、二〇一〇年代中盤以降は、その方針を転換し、請求中であっても執行する方針に変わったのではないかと指摘するものもあります。運用が変更されたと断定するものではありませんが、そうした報道が出ますと、それが事実であると捉えられることもありますので、事実関係を明らかにしていくべきと考えます。このような運用の変更が実際にあったのかどうか、お答えください。
254佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の報道があったことは承知しております。
お尋ねは、個々の死刑執行の判断に関わる事柄であるため、お答えを差し控えさせていただきます。その上で、一般論として申し上げれば、再審請求中であることは、刑事訴訟法上、死刑の執行停止事由とはされておりません。
なお、本年六月十八日の参議院法務委員会を含めて、従来から法務大臣は、死刑の執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討し、その是非を判断すべきものと考えている旨答弁されているものと承知しているところでございます。
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北村晴男(保守)
資料にあります昭和三十五年版の犯罪白書には、死刑執行の重要性に鑑み、再審請求の処分が終了するまでは原則として死刑の執行を差し控える運用がなされているとの記述があります。この原則としての意味するところが不明確ではあるものの、先日資料配付した大阪高裁判決にもあるとおり、およそ再審請求により当然に死刑の執行が停止されるとすれば、再審請求が不断に繰り返されることで死刑の執行が事実上永続的に不可能となることから、妥当でないと考えます。
事前に法務省に確認したところ、過去の運用の詳細は分かりかねるとのことでしたので、その点についてはさておき、仮に過去そのような運用…
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256佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御提案の規定が、再審請求中の死刑執行につきまして、万が一にも誤りが生じないように慎重に検討を行うことを求めるものであるといたしますと、まずは、一般論として、死刑の執行に関しては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査して、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知していることから、御提案のような規定を設ける必要性というのは少ないのではないかと考えられるところでございます。
むしろ、それにもかかわらず、あえて御提案のような規定を設…
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