佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

目的外使用に対する刑事罰は四百四十五条の六の規定により科されるものでございまして、四百四十五条の五第一項の規定に違反した場合の措置ではないということからしますと、形式的には同条二項に言う前項の規定に違反した場合の措置には含まれないということにはなるかと思います。

しかしながら、もっとも、その四百四十五条の六の罰則は、この四百四十五条の五、一項の禁止行為に当たる行為を処罰対象としている上に、検察官が公訴を提起するか、起訴猶予とするか、あるいは裁判官が量刑を行う際に考慮されるべきの情状の中には当然この同条二項に含まれる諸事情も含まれるというふうに考えられるところでございまして、したがいまして、検察官や裁判所が判断をする場合にもこのような趣旨を踏まえて、四百四十五条の五、二項の趣旨を踏まえて対応することになるのではないかというふうに考えられておりまして、現行の通常審においても同様に理解されていると考えられるところでございます。

前後のやりとり

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