佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

済みません、先生のお話は分かりつつ、私の答えがそれに答えているかどうかについてはちょっと自信がないところもあるのですけれども、いずれにしても、再審請求理由に関連するという意味は、本当にそれはそもそも広いのだという、そこは法制審の中でも議論が行われて一定の共有が得られたということだと理解しています。

その上で、関連しない証拠って何だという話でありまして、例えば証拠能力、刑事裁判でありますと証拠能力という話になりまして、最低限の証拠能力の要件として、自然的関連性であるとか法律的関連性などといった表現が使われるところであります。すなわち、そういったものはそもそも証拠にできないというようなことは、証拠能力、何といいましょうか、通常審でのそういう中で使われたりするわけであります。

我々が申し上げているここで関連性というのは、そういう意味で、判断に資するという意味であるというのは、通常審でも主張関連証拠がそのような意味に用いられて使われているということでございまして、先生がおっしゃっているような事例であれば、いろんな条件はあるかもしれませんが、その個別事件に当てはめるのは大変難しゅう、あることもございますが、結果、そのような再審無罪事件でそのようなコアになったような証拠は当然に関連する証拠であるだろうというふうに思うわけであります。

その上で、先生は、手持ち証拠全部ということなんですけれども、我々としては、証拠が全て開示されるということになれば、関係者の名誉やプライバシーの侵害であるとか、罪証隠滅、証人威迫であるとか、今後の捜査への協力確保の困難化といった問題が生じるということと、再審請求審の審理の在り方とか手続構造の問題ともやはり整合しないと考えていて、相当ではないと考えているところでございます。

前後のやりとり

239の発言を見る

247の発言を見る