仁比聡平 (日本共産党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 242 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

そうすると、請求理由を判断するに資すると、請求理由の判断に資するというようなことという今の意味合いと、条文に言う再審請求理由に関連するというこの条文の用語というのは、随分乖離がありませんか。逆にこういう条文を定めてしまうことによって、裁判所あるいは検察官に無用なたがをはめてしまうということに私はなるんじゃないかと思うんですね。

関連性という要件を外したところで、大臣、その再審請求を判断するに当たって必要だという判断は、当然裁判所がするわけですよね。それは政府案の証拠提出命令にしても、あるいは泉先生から提案のあった職権による関連性を問わない証拠開示命令にしても、それは、必要性、それから相当性というのは裁判所が判断するんですよ。その請求権を再審請求人に与えるべきではないかというのが私の意見ですけれども、つまり、関連性ということにこだわらなくったって問題ないじゃないですかと。

ちょっとここは通告からかなり踏み込んだ議論になるから、今日は大臣の答弁は求めませんけれども、今の点を踏まえて、局長に改めて伺ってきた話なんですが、再審請求審というのをどう捉えるのかということについてなんですけれども、新証拠をもって再審請求がなされると。そうしたら、確定判決を支えている旧証拠、それから新しい新証拠、その新旧全証拠の総合的な判断を行うプロセスなわけですよね。そこに必要な証拠が全て開示されなきゃいけないと。全部開示されることによって、確定判決の証拠構造ががらがら崩れるということがあります。袴田事件だったり、あるいは福井の女子中学生殺害事件だったりというのはそういう事件ですけれども、そういう証拠も含めて全て開示されてこそ、請求理由の追加や変更などのダイナミックなプロセスで無辜の不処罰という目的を達成できるんではないでしょうか。

そういう意味で、職権主義ということと再審請求人の証拠開示請求権というのは、これ両立するんじゃないですか。

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