平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

通常審の証拠開示制度の下では、御指摘の最高裁判例により、検察官が保管する証拠以外の証拠であっても、当該事件の捜査の過程で作成され、又は入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し、かつ検察官において入手が容易なものについては開示命令を発し得ると解されると承知しております。

再審請求審の段階においても、第一次捜査機関が証拠を保管していることはあり得ることから、関連性等が認められる場合に、それを裁判所が入手して取り調べることができるようにすることが適当なのではないかと考えられるところでございます。

したがいまして、御指摘の最高裁判例でも示されているような証拠は、本法案における証拠提出命令制度の対象となり得るものと考えております。

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