安達悠司 (参政党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

これ、七年ぶりに策定され直すわけで、今後作られるのは五年後なのか何年後なのか分かりませんが、それとも、今のお話だと具体的な数値を盛り込んで近いうちに作り直すんですかね、そこはちょっと分かりませんし、ただ、一つ言えることは、やっぱり本当に国民はこの外国人問題、教育現場でも仕事場でも、また近所でも身近な地域社会でも本当に大きな問題になっていますし、公立高校でも例えば本当に外国人の比率が非常に高い、こういったところも出てきているわけですね。やはり入管のこの基本計画、皆さん関心持っていて、パブリックコメントまた多分今日までなので集まると思いますけれども、やはりそういった声にもしっかり耳を傾けていただきたいと思いまして、次に移ります。

入管庁に関してはこれまでですので、次、再審に関する刑事訴訟法の改正案についてお尋ねしていきたいと思います。

次に、参政党は、今回の刑事訴訟法の改正案につきましては、要望した修正案とともに衆議院では賛成をしております。今回の改正案は、刑事訴訟法の改正案は十分ではありませんが、今までになかった証拠提出命令制度が新しく創設されたことや検察官の抗告が原則禁止になったこと、その他所要の様々な改正がある上に、また、従来の任意の証拠の開示の運用も一層改善するという趣旨で附則の四条二項にも盛り込まれています。なので、これは決して改悪ではないと思っておりますし、今までになかった証拠提出命令といったものを新たにつくることなどを踏まえても、これは良くなっていると。今まで、これ日弁連の会長談話にもあるように、前進しているということだと思います。私はそう思います。

ただ、この再審の手続というのは、私も弁護士としていろいろ実務をやってきた中で思うのは、本当にバランスや冷静な議論も必要だと思います。

特に、再審請求者と言ってしまうと、何か再審請求をしている人は皆さん冤罪被害者かと思い込んでしまいがちですが、実際にはそうではないケースもたくさんあるわけですね。なので、再審請求者というのは有罪の確定判決を受けた人なわけですから、社会的には犯罪者とされていて、刑務所にいたり、あるいは服役していなかったりと様々ですけれども、必ずしも冤罪の被害者ではありません。

つまり、本当に犯人である場合にもこの再審請求手続を利用するケース、これは濫用ですよね、ですからね。本当は犯人なのに再審請求を希望していると。場合によっては、これは本当に犯人でも、例えば一部事実が間違っているということで再審請求する場合もありますが、いずれにせよ、本当の犯人がこの改正された刑訴法を利用して、証拠の開示であったり、証拠の提出であったり、あるいは様々な被害者に関する情報を知ろうと思ったり、そういうことに使われる可能性もあるわけです。そういったことも踏まえないといけないのに、全部いきなり証拠を開示しなさいとか、何でもかんでも再審請求者の言うことを聞きなさい、そういった改正はするべきではないと私は思います。

他方で、再審請求者が全く何もできない、これはおかしいですよね。やはり、本当に冤罪被害者で真相解明のために必要な証拠を求めているケース、切実なケースも、これはたくさんのケースがあることは、袴田事件しかり、福井女子中学生事件しかり、様々なケースがあることは私も承知しています。

必要なのは、このバランスですね。なので、私は、そういったことも踏まえて冷静に、また、必ずしも再審請求者に完全に有利にし過ぎるというのは、これはおかしい。しかしながら、これが全く何もできない、それもおかしい。ここのバランスの取りどころを非常に私は大切だと、国会の議論は特にですね。余り党派的に、弁護士だからとかあるいは元検察官だからとか、そういった議論ではないような、きちんと真相解明に資するような、そして、関係者の権利擁護を守れるような形にしていかなければならないと私は思います。

その上で、法務大臣にお尋ねしますが、法務大臣は、証拠の提出命令の対象範囲につきまして、趣旨説明の中で、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出まで多くの時間を要しているといった指摘を真剣に受け止めると発言されました。そうすると、証拠提出命令の開示範囲として、検察庁だけじゃなく、警察などの捜査機関が保管する証拠に対してもこれが適用されるということなのでしょうか。新しく創設された証拠提出命令は、一審と同じく、警察などの捜査機関保管証拠、検察官に送致されていない証拠にも及ぶと解釈されるのでしょうか。

これに関して、平成十九年、平成二十年の最高裁判例がありまして、証拠提出命令ではないんですけれども、検察官が現に保管している証拠に限られず、公務員が職務上保管し、検察官において入手が容易なものも含むと、こういった証拠開示の範囲に関する裁判例もありますが、こういったものがそのまま適用されるのかどうかも含めて、証拠提出命令の対象範囲について答弁を求めます。

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