じゃ、意思決定しましたと、もう決まっていますと、それを自民党に出しました、もう決まっているもので一緒ですと。そこでフィードバックされて決まったものをまた出しました、出し返した方は一緒だから消しますという理屈ですかね。
でも、それは、こことここが必ずイコールであるということ検証できないですよね。このラリーをしている間に変遷している、どんな意見が出たかそれを議事録取る、それも全て今後の検討に資するものだと私は考えますけれども、局長の御説明がそうだということでしたら、こうした御説明聞くにつれ、文書の管理の感覚が我々と懸け離れているんじゃないかと、一体どうなっているのかなと思うわけです。
これを再審に目線を動かしますと、そもそも、仮に今おっしゃったことが事実だったとして、弁護士ドットコムに対しても東京新聞に対しても説明がこれだけ二転三転する組織にあって、やっぱりこれ、証拠の一覧表がないと、元の話に戻って、概括的な特定できないと思うんですよね。だって、あるかないか分からないわけですから。今回の行政文書開示請求だって、自民党との協議で示した一切の資料、文書というふうにめちゃくちゃ概括的に示しているのに出てこなかったわけです。
元の話に戻りまして、そもそも証拠は誰のものかなという話だと思います。所有権という意味では、全てが検察にあるわけではなくて、あくまでも検察は、刑事確定訴訟記録法ですとか記録事務規程、証拠品事務規程、こうした訓令などに基づいて管理の責任を負っていらっしゃるということだと思います。
その責任を全うされているのかなというのが非常に信頼感がないわけですので、もう一度申し上げますが、管理責任果たすという意味でも、裁判所不提出証拠も含めた全ての証拠の一覧表を作るべきではないかと思います。通常審で平成二十八年度以降制度化されているわけですから、この証拠一覧表の作成を再審では法定化できないという理由は何なんでしょうかと。一方で、任意であれば勧告では開示されますよということだったら、もうこれ作らない理由って手続構造だけの問題なのか、そこ、もう一度教えてください。
117
平口洋(自民)法務大臣
本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えすることは差し控えますが、いずれにしても、必要な資料を作成、提出した上で、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下、法令に従って廃棄済みであるとの報告を受けております。
他方で、修正の過程を含む本法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書につきましては別途保管しておりまして、例えば各段階における法律案やそれに係る新旧対照条文などを保管していると承知しております。
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118
小林さやか(国民)
だとしたら、少なくとも東京新聞に対する回答は間違っているんじゃないんですかねと思いますが、いかがですか。
ちょっとまとめて伺いたいんですけど、今大臣がおっしゃったように、一年未満に当てはまるという、別の答弁でちょっと一瞬ありましたが、この法務省行政文書管理規則第十六条の六のうちにある意味類型化されている、一年未満で削除してもいいという文書の中の括弧一と括弧六に当たるといってさっき御答弁されたということですかね。別途、正本がある行政文書の写しですと、意思決定の途中で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないから長期間保存を要しないと判断される文書と、…
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119佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
これ、行政機関として作成する文書の話でございまして、行政機関、法務省といたしましては、行政機関としての意思決定をした上で、それを与野党の部会等で御説明するという形でありまして、やっぱり政党と政府、行政機関とは違うわけであります。
その上で、行政機関、我々としては、行政機関としてそのような文書を作成し、意思決定に関わる文書を保存して、それを、その写し等を与党、与野党同じですけれども、そのような部会等で提出したり説明したりするということはありまして、その与野党の部会における提出した資料を、それが先ほどの一号又は六号、一か六のパターンで…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
じゃ、意思決定しましたと、もう決まっていますと、それを自民党に出しました、もう決まっているもので一緒ですと。そこでフィードバックされて決まったものをまた出しました、出し返した方は一緒だから消しますという理屈ですかね。
でも、それは、こことここが必ずイコールであるということ検証できないですよね。このラリーをしている間に変遷している、どんな意見が出たかそれを議事録取る、それも全て今後の検討に資するものだと私は考えますけれども、局長の御説明がそうだということでしたら、こうした御説明聞くにつれ、文書の管理の感覚が我々と懸け離れているんじゃないかと、一体どうなっているのかなと思うわけです。
これを再審に目線を動かしますと、そもそも、仮に今おっしゃったことが事実だったとして、弁護士ドットコムに対しても東京新聞に対しても説明がこれだけ二転三転する組織にあって、やっぱりこれ、証拠の一覧表がないと、元の話に戻って、概括的な特定できないと思うんですよね。だって、あるかないか分からないわけですから。今回の行政文書開示請求だって、自民党との協議で示した一切の資料、文書というふうにめちゃくちゃ概括的に示しているのに出てこなかったわけです。
元の話に戻りまして、そもそも証拠は誰のものかなという話だと思います。所有権という意味では、全てが検察にあるわけではなくて、あくまでも検察は、刑事確定訴訟記録法ですとか記録事務規程、証拠品事務規程、こうした訓令などに基づいて管理の責任を負っていらっしゃるということだと思います。
その責任を全うされているのかなというのが非常に信頼感がないわけですので、もう一度申し上げますが、管理責任果たすという意味でも、裁判所不提出証拠も含めた全ての証拠の一覧表を作るべきではないかと思います。通常審で平成二十八年度以降制度化されているわけですから、この証拠一覧表の作成を再審では法定化できないという理由は何なんでしょうかと。一方で、任意であれば勧告では開示されますよということだったら、もうこれ作らない理由って手続構造だけの問題なのか、そこ、もう一度教えてください。
121佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほど答弁したので長くは繰り返しませんけれども、まず一つは、手続構造の違いがまず一つであります。
それは繰り返しませんが、先ほどちょっと申し上げたとおり、少なくとも通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人側と再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、やはり公判前整理手続、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されて、被告人が防御すべき立場に置かれるわけでありますけれども、公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとす…
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小林さやか(国民)
ちょっと確認ですけど、じゃ、証拠一覧表に加えて送致書類目録の提出命令、若しくは開示勧告はできるんですか。
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123佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、本法案においては、送致書類目録を明示した形にはしていないわけでありますけれども、じゃ、改正法が成立した後に裁判所が送致書類等目録の提出又は開示の勧告をすることができるかということについて申し上げますと、現行法の下でも、再審請求審において、御指摘の送致書類等目録を含めまして、特定の証拠の範囲、特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用が、例が見られたところでございまして、こうした運用は、本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であると考えられるところでございます。
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