お答えいたします。
これ、行政機関として作成する文書の話でございまして、行政機関、法務省といたしましては、行政機関としての意思決定をした上で、それを与野党の部会等で御説明するという形でありまして、やっぱり政党と政府、行政機関とは違うわけであります。
その上で、行政機関、我々としては、行政機関としてそのような文書を作成し、意思決定に関わる文書を保存して、それを、その写し等を与党、与野党同じですけれども、そのような部会等で提出したり説明したりするということはありまして、その与野党の部会における提出した資料を、それが先ほどの一号又は六号、一か六のパターンで廃棄することはこの文書規程に違反しないものだというふうに考えているところでございます。
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小林さやか(国民)
特に、公判前整理手続できて以降は、先ほどのようなヒットスタジオのような事案もないし、検察官を信じるようにということなのかなと思うんですけれども、やはりこれ、証拠があるのに開示漏れしているならまだいいんですけれども、もう破棄されているんじゃないのかなと不安になるような事案も起きています。
先ほどもありましたけれども、これ、自民党部会の本法案の事前審査に関する公文書並びに議事録などの内部検討に関わる資料、これ、弁護士ドットコムに回答したように、そもそも作っていないのか、それとも東京新聞に回答したように、作って部会進行中に廃棄しているのか、それとも大臣会見、…
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117
平口洋(自民)法務大臣
本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えすることは差し控えますが、いずれにしても、必要な資料を作成、提出した上で、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下、法令に従って廃棄済みであるとの報告を受けております。
他方で、修正の過程を含む本法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書につきましては別途保管しておりまして、例えば各段階における法律案やそれに係る新旧対照条文などを保管していると承知しております。
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118
小林さやか(国民)
だとしたら、少なくとも東京新聞に対する回答は間違っているんじゃないんですかねと思いますが、いかがですか。
ちょっとまとめて伺いたいんですけど、今大臣がおっしゃったように、一年未満に当てはまるという、別の答弁でちょっと一瞬ありましたが、この法務省行政文書管理規則第十六条の六のうちにある意味類型化されている、一年未満で削除してもいいという文書の中の括弧一と括弧六に当たるといってさっき御答弁されたということですかね。別途、正本がある行政文書の写しですと、意思決定の途中で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないから長期間保存を要しないと判断される文書と、…
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- (上の発言)
119佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
これ、行政機関として作成する文書の話でございまして、行政機関、法務省といたしましては、行政機関としての意思決定をした上で、それを与野党の部会等で御説明するという形でありまして、やっぱり政党と政府、行政機関とは違うわけであります。
その上で、行政機関、我々としては、行政機関としてそのような文書を作成し、意思決定に関わる文書を保存して、それを、その写し等を与党、与野党同じですけれども、そのような部会等で提出したり説明したりするということはありまして、その与野党の部会における提出した資料を、それが先ほどの一号又は六号、一か六のパターンで廃棄することはこの文書規程に違反しないものだというふうに考えているところでございます。
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小林さやか(国民)
じゃ、意思決定しましたと、もう決まっていますと、それを自民党に出しました、もう決まっているもので一緒ですと。そこでフィードバックされて決まったものをまた出しました、出し返した方は一緒だから消しますという理屈ですかね。
でも、それは、こことここが必ずイコールであるということ検証できないですよね。このラリーをしている間に変遷している、どんな意見が出たかそれを議事録取る、それも全て今後の検討に資するものだと私は考えますけれども、局長の御説明がそうだということでしたら、こうした御説明聞くにつれ、文書の管理の感覚が我々と懸け離れているんじゃないかと、一体どうなっ…
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121佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほど答弁したので長くは繰り返しませんけれども、まず一つは、手続構造の違いがまず一つであります。
それは繰り返しませんが、先ほどちょっと申し上げたとおり、少なくとも通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人側と再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、やはり公判前整理手続、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されて、被告人が防御すべき立場に置かれるわけでありますけれども、公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとす…
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122
小林さやか(国民)
ちょっと確認ですけど、じゃ、証拠一覧表に加えて送致書類目録の提出命令、若しくは開示勧告はできるんですか。
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