小林さやか (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

六月十九日の本会議、これも川合委員に対する御答弁だったと思うんですけれども、これ大臣ですかね、再審請求審は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が間違っているか把握しているから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠ってどのような証拠があり得るかはある程度想定が可能ですよと。今日もそれに近い御答弁ありましたけれども、これなんか多分、まさに類型証拠的な考え方だと思うんですね。

Aという目撃証言があって、これが確定判決を支えているんだけれども、じゃ、ここがおかしいと思うんだったら、このAの未開示の供述調書を出してくださいと概括的に特定すればいいと恐らくおっしゃっているんだと思うんですけれども、もし、じゃ、このAに関連する証拠という形で概括的に特定できたとして、じゃ、そこで検察官が必要十分な証拠を提出してくれるとどうやって担保できるんですか。

だって、福井事件で、「夜のヒットスタジオ」の放映日の捜査報告書って一次では出てきていないわけですよね。ヒットスタジオ放映日の関連のこの概括的な捜査報告書を出してくださいと言って出てきていないわけですから、これ結局、冒頭申し上げたとおり、検察官の性善説に基づいているんじゃないですか。

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