じゃ、その再審における関連性というのは、通常審よりある意味広く認められるという理解でいいんですか。
小林さやか (国民民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断することと再審請求者が再審請求理由をどのように構成するかを検討することとは確かに目的が異なるものでございまして、そのために必要な証拠の範囲も異なり得るとは考えられるところでございます。 その上で、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が再審請求理由について主体的に審理、判断する手続であることから、本法律案の証拠の提出命令制度では、裁判所がその判断に当たって必要と認める証拠につきまして、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みということにしていることでございます。 その上で、この…
そこは後でちょっとお尋ねさせていただくんですけれども、概括的な特定では出てこないから探索させてくれという話をしているんですが、今、相当な広がりを持つというふうに局長おっしゃいましたけれども、相当な広がりというのは、このときに問われる関連性というのは、さっきの御答弁で一部あったと思うんですけれども、通常審における類型証拠開示の対象になり得るような証拠まで含まれるということなんですかね。 これまでの答弁では、六号再審念頭にして、被告人がまず犯人でないと主張している上で、一定のこの旧証拠に関する証拠も証拠提出の対象になり得るという御答弁されていたかと思うんで…
まず、再審請求理由に関連するというのは、委員が御指摘のように、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味で相当の広がりを持つものでございますが、これを御指摘の通常審における類型証拠開示の対象となる証拠について当てはめておきましても、やはり裁判所による再審請求理由についての判断に資するものであれば、本法律案による証拠の提出命令制度の対象となり得るということであると理解しております。
- (上の発言)
じゃ、その再審における関連性というのは、通常審よりある意味広く認められるという理解でいいんですか。
お答えいたします。 全く違う要件、意味でございますので、含まれるか含まれないかというとあれなんですが、判断に資する証拠でも、主張に関連する、済みません、通常審でいえば、主張に関連する証拠でもあり、類型証拠にも当たり得るということは論理的にはあり得るわけでありまして、類型証拠がまずは出ていって、その上で主張を構成して、その類型証拠の中身を見ながら主張関連証拠の開示を求めるといったことが想定されますので、済みません、ちょっと答えになっているか分かりませんけれども、論理的には重複し得る、おりますし、そういったものが含み得る、判断に資するものであれば再審請求審…
六月十九日の本会議、これも川合委員に対する御答弁だったと思うんですけれども、これ大臣ですかね、再審請求審は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が間違っているか把握しているから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠ってどのような証拠があり得るかはある程度想定が可能ですよと。今日もそれに近い御答弁ありましたけれども、これなんか多分、まさに類型証拠的な考え方だと思うんですね。 Aという目撃証言があって、これが確定判決を支えているんだけれども、じゃ、ここがおかしいと思うんだったら、このAの未開示の供述調書を出してくださいと概括的に特定すればいいと恐らくお…
お答えいたします。 担保の手段ということですけれども、裁判所は、再審請求者側から証拠提出命令の請求を受けた場合には、例えば、再審請求者側に対して、提出命令の請求に係る証拠について再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるということが考えられるところでございます。 そして、この本法律案におきましては、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その判断の対象となる証拠自体や裁判所の指定に、範囲に属する証拠の一覧表の提示も命ずる制度を設けて…