佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断することと再審請求者が再審請求理由をどのように構成するかを検討することとは確かに目的が異なるものでございまして、そのために必要な証拠の範囲も異なり得るとは考えられるところでございます。

その上で、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が再審請求理由について主体的に審理、判断する手続であることから、本法律案の証拠の提出命令制度では、裁判所がその判断に当たって必要と認める証拠につきまして、検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みということにしていることでございます。

その上で、この再審請求理由に関連するというのは相当の広がりを持つということは繰り返し答弁しているところでありますけれども、再審請求をするに当たって、探索をするために、再審請求をするのがどうかということについては、表現としては理解しないわけではないのでありますけど、その無罪、無実を主張する者が、方がおられて、そのような過去の確定した有罪判決の枠組みに明らかに誤っているという側面があることを理解しておられて、その上でその主張をするということを前提として様々なこの提出命令制度などのものが設けられているところでございまして、そういう意味で、何といいましょうか、探索目的そのものを、その証拠開示、提出、通常審の証拠開示でもそうですけれども、証拠の提出命令制度の目的とするのはなかなか表現としては難しいのではないかというふうに思っているところでございます。

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