佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

御趣旨は酌み取れているか必ずしも自信がないわけですけれども、とはいえ本法律案に、とはいえではなくて、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を前提といたしまして、裁判所に、再審請求理由との関連性を判断するに当たって必要な場合に用いるものとして標目の一覧表の提示命令制度を設けていると、それから証拠そのものも提示させることができると、必要と認めるときには、先日来答弁しているとおり、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能であるということでございます。

その上で、そこで、再審請求人側としては、どのような主張をし、どのような関連性があるものの証拠が見たいんだということを当然裁判所に請求、伝えたり、そういった証拠提出命令の請求をしていくことになるかと思いますけれども、そのような中で、様々なパターンがあり得るとは思いますけれども、そのような中で、何といいましょうか、委員の御指摘のような、そういった趣旨のものも開示されるといったこともあり得るのではないかというふうには考えるところでございます。

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