これは、司法修習を経て弁護士を三十六年とか三十七年とかやっている人間からすると、裁判所にも、裁判所全体を批判するわけじゃありませんけれども、裁判所にも当然能力の、裁判官にも能力の差があり、個々にですね、能力の差もあり、そして姿勢の差も大きいように見受けられます。
どういうことかというと、検察官が起訴してきたからまあ有罪認定しておけばよかろうかなというふうに考えているとしか思えない裁判官も確実におられますし、少なくとも過去にはおられました。そういう方々が本当に適切に判断するのかどうかということについては重大な疑問を持っているということをお伝えした上で、本日は終わりたいと思います。
ありがとうございました。
260佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、委員の御指摘のとおり、謄写した供述調書の一部を読み上げることが、その概要を伝えるものにとどまらなくて、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなって提示に該当するものと認められるような場合には、それが再審手続やその準備等の目的で行われたものでない限り、目的外使用の禁止違反になる余地があり得るとは考えられるところでございます。
その上で、先ほど申し上げたように…
この発言のページ
261
北村晴男(保守)
この点は、先ほど申し上げたように、問題となり得る部分だなというふうに理解しております。
さて、次に、今回の改正法、改正案では、捜査機関が保管する裁判所不提出証拠の一覧表の取扱いや証拠提出命令の在り方が大きな争点になっています。証拠の提出命令制度が新設されること、これについては、これまで証拠開示にルールや強制力がなかったことによる請求者側の不利益に対処するものだと考えておりまして、そのこと自体には異論はありません。
私の問題意識としては、既に指摘されていますが、法案四百四十五条の三、一項によれば、この証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たって、裁判…
この発言のページ
262佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所の判断、姿勢に関するお尋ね、御指摘でありますので、法務当局としてお答えすることはなかなか難しいところもあるのでありますけれども、立案担当者としては、再審請求審というのは、通常審と異なりまして、やはり職権主義の下で裁判所が主体的に審理を行う手続であるということから、裁判所はそのことを前提に、必要に応じて再審請求者等とコミュニケーションを取りつつ証拠の提出命令の判断を行うものと考えておりまして、行うことが期待されているということだと理解しております。
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- (上の発言)
263
北村晴男(保守)
これは、司法修習を経て弁護士を三十六年とか三十七年とかやっている人間からすると、裁判所にも、裁判所全体を批判するわけじゃありませんけれども、裁判所にも当然能力の、裁判官にも能力の差があり、個々にですね、能力の差もあり、そして姿勢の差も大きいように見受けられます。
どういうことかというと、検察官が起訴してきたからまあ有罪認定しておけばよかろうかなというふうに考えているとしか思えない裁判官も確実におられますし、少なくとも過去にはおられました。そういう方々が本当に適切に判断するのかどうかということについては重大な疑問を持っているということをお伝えした上で、本日は終わりたいと思います。
ありがとうございました。
264
伊藤孝江(公明)
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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265
伊藤孝江(公明)
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十五日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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266
伊藤孝江(公明)
御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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