この点は、先ほど申し上げたように、問題となり得る部分だなというふうに理解しております。
さて、次に、今回の改正法、改正案では、捜査機関が保管する裁判所不提出証拠の一覧表の取扱いや証拠提出命令の在り方が大きな争点になっています。証拠の提出命令制度が新設されること、これについては、これまで証拠開示にルールや強制力がなかったことによる請求者側の不利益に対処するものだと考えておりまして、そのこと自体には異論はありません。
私の問題意識としては、既に指摘されていますが、法案四百四十五条の三、一項によれば、この証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たって、裁判所が検察官に対し対象となる証拠の提示を命じるいわゆる証拠提示命令について、あるいは、同条二項によれば、証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たり、一定の範囲の証拠の標目の一覧表の提示を命じる一覧表提示命令、この二つが裁判所には示されるけれども再審請求者や弁護人に示されないこと、これがなかなか難しい問題だなというふうに考えています。
既に皆さんが指摘されているとおり、裁判所は、民事事件にしろ刑事事件にしろ、言わば当事者主義に慣れ切っているように見えます、外から見ると。双方代理人あるいは弁護人、検察官がそれぞれ主張して証拠を出してくる、それを受け身の姿勢で捉えて、果たしてどっちが言っているのが正しいのか、そういう中で訴訟法的な真実を発見していく、あるいは実体的真実を発見していく、そういう受け身の姿勢に終始しているように見えます、裁判所は、我々から見ると。
その裁判所が、そもそも自分が体験していないことについて、その証拠の価値を本当に判断して提出命令を出すかどうか、あるいは本当に重要な証拠にたどり着けるのかどうか、それをまさにピンポイントで提出命令掛けれるのかどうか、これについてはやはり重大な疑問を感じざるを得ません。
この点については既に答弁されているところでありますけれども、改めてお考えをお聞かせください。
258佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の対象となる行為のうち、交付とは、証拠の複製等の占有を他人に移転させることをいいます。また、提示とは、他人が証拠の複製等の内容を認識できる状態に置くことをいうと考えております。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄であるので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求者等が謄写した供述調書の全文を読み上げるなどすることは、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなりますので、提示に該当する余地があり得るということでござい…
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259
北村晴男(保守)
今おっしゃったことは一応理解はできるんですね。全文、供述調書の全文を一言一句伝えたら、これは提示だ、それは条文上も理解できるところなんですが。
ただ、複製等、この複製等というのが、刑訴法、多分二百八十一条の三に規定されている複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面、これを指しているんだと思いますけれども、この複製等というのは。
そうしますと、先ほど御答弁されたように、その全部又は一部となっていますから、例えば、目撃証言がありました、この目撃証言では、あのとき犯行現場近くにいたのはこのAさんではなくて、Aさんとは似ても似つかないBさんで…
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260佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、委員の御指摘のとおり、謄写した供述調書の一部を読み上げることが、その概要を伝えるものにとどまらなくて、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなって提示に該当するものと認められるような場合には、それが再審手続やその準備等の目的で行われたものでない限り、目的外使用の禁止違反になる余地があり得るとは考えられるところでございます。
その上で、先ほど申し上げたように…
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- (上の発言)
261
北村晴男(保守)
この点は、先ほど申し上げたように、問題となり得る部分だなというふうに理解しております。
さて、次に、今回の改正法、改正案では、捜査機関が保管する裁判所不提出証拠の一覧表の取扱いや証拠提出命令の在り方が大きな争点になっています。証拠の提出命令制度が新設されること、これについては、これまで証拠開示にルールや強制力がなかったことによる請求者側の不利益に対処するものだと考えておりまして、そのこと自体には異論はありません。
私の問題意識としては、既に指摘されていますが、法案四百四十五条の三、一項によれば、この証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たって、裁判所が検察官に対し対象となる証拠の提示を命じるいわゆる証拠提示命令について、あるいは、同条二項によれば、証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たり、一定の範囲の証拠の標目の一覧表の提示を命じる一覧表提示命令、この二つが裁判所には示されるけれども再審請求者や弁護人に示されないこと、これがなかなか難しい問題だなというふうに考えています。
既に皆さんが指摘されているとおり、裁判所は、民事事件にしろ刑事事件にしろ、言わば当事者主義に慣れ切っているように見えます、外から見ると。双方代理人あるいは弁護人、検察官がそれぞれ主張して証拠を出してくる、それを受け身の姿勢で捉えて、果たしてどっちが言っているのが正しいのか、そういう中で訴訟法的な真実を発見していく、あるいは実体的真実を発見していく、そういう受け身の姿勢に終始しているように見えます、裁判所は、我々から見ると。
その裁判所が、そもそも自分が体験していないことについて、その証拠の価値を本当に判断して提出命令を出すかどうか、あるいは本当に重要な証拠にたどり着けるのかどうか、それをまさにピンポイントで提出命令掛けれるのかどうか、これについてはやはり重大な疑問を感じざるを得ません。
この点については既に答弁されているところでありますけれども、改めてお考えをお聞かせください。
262佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所の判断、姿勢に関するお尋ね、御指摘でありますので、法務当局としてお答えすることはなかなか難しいところもあるのでありますけれども、立案担当者としては、再審請求審というのは、通常審と異なりまして、やはり職権主義の下で裁判所が主体的に審理を行う手続であるということから、裁判所はそのことを前提に、必要に応じて再審請求者等とコミュニケーションを取りつつ証拠の提出命令の判断を行うものと考えておりまして、行うことが期待されているということだと理解しております。
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263
北村晴男(保守)
これは、司法修習を経て弁護士を三十六年とか三十七年とかやっている人間からすると、裁判所にも、裁判所全体を批判するわけじゃありませんけれども、裁判所にも当然能力の、裁判官にも能力の差があり、個々にですね、能力の差もあり、そして姿勢の差も大きいように見受けられます。
どういうことかというと、検察官が起訴してきたからまあ有罪認定しておけばよかろうかなというふうに考えているとしか思えない裁判官も確実におられますし、少なくとも過去にはおられました。そういう方々が本当に適切に判断するのかどうかということについては重大な疑問を持っているということをお伝えした上で、本…
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264
伊藤孝江(公明)
本日の質疑はこの程度にとどめます。
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