佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てを例外的にすることができる要件として、十分な根拠という文言を用いているわけでありますけれども、他の法律においてこのまま用いられている例は承知していないところでございますが、例えば、十分な理由であるとか合理的な根拠といった用例はあるというふうに承知しているところでございます。

その上で、十分な根拠がある場合ということにつきましては、御指摘の緊急逮捕の要件における十分なという修飾語の解釈も参考にいたしまして、不服申立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものと考えているところでございます。

なお、例外要件を定める文言としては、御指摘の緊急逮捕などに例があるように、十分な理由と規定することも考えられたわけでありますが、判断根拠として客観性のあるものを必要とする趣旨を含めてこの趣旨を明確に表現する観点からは、理由よりも根拠という文言を用いる方がより適切であると考えられたこと、理由という文言を用いた場合、抗告自体の理由と混同されるおそれが考えられたことから、本法律案においては、十分な根拠という文言を用いたところでございます。

前後のやりとり

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