私は、この後法務大臣にお尋ねしますが、この検察官による任意の証拠開示がなぜ重要かというと、私は、三つの重要性があると、三つの観点が挙げられると思うんですね。
一つは、まず検察官が裁判所の判断を待たずに任意に証拠開示に応じていただけるとこれは迅速でありまして、また当事者主義の理念にも適合します。
二つ目に、これまで、運用を後退させないということもありますが、証拠開示の範囲というのは、平成十八年の公判前手続や、また平成二十六年の一覧表交付など、これまで広がってきているわけですね。こうした広がりをきっちりこれからも担保していくということが二つ目。
三つ目に、証拠は、やはり関係者のプライバシーなどもありますので、非常に私はセンシティブなものだと考えております。私、弁護士の立場でもありますが、やはり、その証拠は、捜査の秘密だったり、例えば誤って被告人に伝えてしまったりすると結構大きな影響があったりするわけですよね。例えば、被害者の家の間取りとか状況とかも、場合によっては伝えないといけないこともありますが、ただやはり、不用意なものを伝えてしまうと、それは名誉やプライバシーを害したりとか、例えば銀行強盗に入った人に対して、銀行の中はこうなっていますとか、暗証番号こうですとか、そういうことを教えちゃったら駄目なわけですよね。
ですから、やはりこの証拠の扱いは、本当に弁護人や検察官との、これはもちろん対立構造にあるんですけど、非常にその中でも信頼関係があって、その法曹三者の信頼関係の中で円滑に進むようコミュニケーションを取っていくと。
こういった観点がありますので、やはり任意の開示というのを、これからも弁護人、検察官、そして裁判官がしっかり、協力してというのも変ですけれども、もちろん対立関係にあるんですけれども、その中でしっかり充実して続けていくと、こういった趣旨がこれには含まれていると私は思っております。
そこで、法務大臣にお尋ねしますが、この附則四条二項の修正の趣旨について、高市総理から本会議で、従来より後退させないことはもとより、これまで以上に適切な対応に努めていくといった答弁がありました。法務大臣として、今後の検察官の証拠開示の在り方や運用につき、今の高市総理の答弁をどのように受け止めておられますか。
205
藤原崇(自民)
衆議院での審議において法務省が答弁しているとおり、本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提示、開示の勧告、そして今御指摘があった検察官による任意の提出、開示が活用されることが想定をされています。
しかしながら、衆議院の審議においては、本法律案が改正して成立した後はそのような運用上の措置が後退するのではないかと、そういった懸念が繰り返し示されました。そうした議論を踏まえまして、本法律案が改正法として成立した後も従来からの運用が事案に応じ適切に行われることを法文上担保することが適切であると考え、附則第四条第二項にその旨を明記…
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206安安達悠司(参政)
以上で修正案提出者には質問はもうありませんので、御退室いただいても結構です。
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207
伊藤孝江(公明)
藤原衆議院議員は御退席いただいて結構でございます。
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- (上の発言)
208安安達悠司(参政)
私は、この後法務大臣にお尋ねしますが、この検察官による任意の証拠開示がなぜ重要かというと、私は、三つの重要性があると、三つの観点が挙げられると思うんですね。
一つは、まず検察官が裁判所の判断を待たずに任意に証拠開示に応じていただけるとこれは迅速でありまして、また当事者主義の理念にも適合します。
二つ目に、これまで、運用を後退させないということもありますが、証拠開示の範囲というのは、平成十八年の公判前手続や、また平成二十六年の一覧表交付など、これまで広がってきているわけですね。こうした広がりをきっちりこれからも担保していくということが二つ目。
三つ目に、証拠は、やはり関係者のプライバシーなどもありますので、非常に私はセンシティブなものだと考えております。私、弁護士の立場でもありますが、やはり、その証拠は、捜査の秘密だったり、例えば誤って被告人に伝えてしまったりすると結構大きな影響があったりするわけですよね。例えば、被害者の家の間取りとか状況とかも、場合によっては伝えないといけないこともありますが、ただやはり、不用意なものを伝えてしまうと、それは名誉やプライバシーを害したりとか、例えば銀行強盗に入った人に対して、銀行の中はこうなっていますとか、暗証番号こうですとか、そういうことを教えちゃったら駄目なわけですよね。
ですから、やはりこの証拠の扱いは、本当に弁護人や検察官との、これはもちろん対立構造にあるんですけど、非常にその中でも信頼関係があって、その法曹三者の信頼関係の中で円滑に進むようコミュニケーションを取っていくと。
こういった観点がありますので、やはり任意の開示というのを、これからも弁護人、検察官、そして裁判官がしっかり、協力してというのも変ですけれども、もちろん対立関係にあるんですけれども、その中でしっかり充実して続けていくと、こういった趣旨がこれには含まれていると私は思っております。
そこで、法務大臣にお尋ねしますが、この附則四条二項の修正の趣旨について、高市総理から本会議で、従来より後退させないことはもとより、これまで以上に適切な対応に努めていくといった答弁がありました。法務大臣として、今後の検察官の証拠開示の在り方や運用につき、今の高市総理の答弁をどのように受け止めておられますか。
209
平口洋(自民)法務大臣
確かに高市総理が御指摘のような答弁をいたしました。
衆議院における御党などからの共同提案による修正案により加えられた附則第四条第二項は、従来行われてきた、一つには裁判所による証拠の提出、開示の勧告、もう一つは検察官による任意での証拠の提出、開示ということについて、今後とも事案に応じて適切に応じていくことを法文上担保するものであるというふうに受け止めております。
私としても、総理が答弁されたとおり、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局において、任意での証拠の提出、開示の運用に関し、従来より後退させないことはもとより、追加された規定の趣旨も踏…
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210安安達悠司(参政)
続いて、法務大臣にお尋ねしますが、今先ほど修正案提出者に聞いたのと同じ理由から、通常審の第一審段階や刑事手続全体においても、検察官が証拠の任意提出や開示について今まで以上に適切に行うべきと考えますが、大臣はどのようにお考えですか。
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211
平口洋(自民)法務大臣
御指摘の通常審においては、平成十六年の刑事訴訟法改正により、公判前整理手続等の一部を構成するものとして証拠開示制度が導入されたところ、この証拠開示制度の下で、通常審における証拠開示が大幅に拡充されたものと承知しております。
この証拠開示制度の下、検察当局においては、その運用上、事件が公判前整理手続に付されているか否かを問わず、類型証拠や主張関連証拠に該当すると思われる証拠を中心に、弁護人が開示対象となる証拠を特定することや、裁判所による証拠開示勧告を待たずして任意に広範な証拠を開示するというような柔軟な対応を取るようになっているものと承知をしております…
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