参政党の安達悠司です。
本日は、再審に関する刑事訴訟法の改正案について、また刑事司法の在り方についても尋ねていきたいと思います。
今回の法案は、刑事裁判の再審に関して、証拠提出命令の創設など、事実取調べのルールや検察官抗告の在り方などを見直して整備をするものです。この法案につきましては、参政党は、修正案を前提に、修正案とともにですね、衆議院で賛成をしております。
私は、この審議に当たっては、以下三つのことを考えていきたいと思うんですけれども、まず、冤罪や誤判から本当に救済されるのかといった観点でありまして、これに関しては、我が党の神谷代表が六月十一日の記者会見でも述べていましたが、完全に十分ではないけれども、六十点から七十点という話もしていたんですが、しかし、少しでも前に進めると、条件を良くしていく必要があると判断したというふうなお話をしています。
また、他方で、被害者や遺族、あるいは国民から見たときに、処罰すべき人をきちんと処罰できるのか、あるいは被害者や遺族の名誉やプライバシーはきちんと守れるのかと、こういった観点も重要であろうと思います。
さらに、三つ目としまして、現場で働く人たち、法曹三者、これは裁判官、検察官、弁護士も含めてですね、などにとって、職員も含めまして、合理的で使いやすい制度になっているのかと、こういったことをきちんと判断していきたいと思います。
そもそも再審というのは何かということなんですが、再審とは、確定した刑事裁判のやり直しを行う特別の手続です。我が国の裁判は三審制であり、裁判に不服があれば、高裁、最高裁と三回まで審理が行われまして裁判が確定します。しかし、裁判が確定した後で、基になった証拠が偽造であることが別の確定判決で証明されたとか、明らかな証拠を新たに発見したなど、特別な場合に限って認められるのが再審です。
この再審の数なんですけれども、牧山委員の資料にもありましたが、令和五年の数値では、通常一審の有罪が四万四千三百九人、略式起訴で十六万余りなのに対し、再審請求が新たに受理されたのが、地裁百七十人、簡裁十七人、要するに一%もないということですね。そのうち、さらに、再審開始決定が出されたのが二人ということなので、毎年大体四、五万人の有罪の人が一審で生まれて、そして、そのうち本当に再審請求が通る人といったらもうこの令和五年までだと大体ゼロから四人ということで、本当に一万人に一人もいないというぐらいの難易度ということであります。
そういう中で、どんどん再審やり直せばいいじゃないかといった意見もありますが、他方で、我々実務家の立場からしますと、本来、最高裁まで死力を尽くして、検察官、弁護人、そして裁判所も一生懸命頑張っているわけでして、その上で確定したものに対して更にやり直すとなると、やはり処罰の効力や法的安全性といった観点も重要だと思います。
しかし、とはいえ、一度決まったからといって全くやり直しができないと、これも真相の解明や冤罪救済ができなくなり、裁判が国民に信頼されなくなってしまいます。ですから、被害者や遺族の立場を考慮しつつも、犯罪に対し、真相を解明し、そして被告人の権利を守り、国の適正な刑罰の実現を確保していくと、こういった観点が私は重要だと思います。
今回、特に法案におきましては、検察、弁護側双方の即時抗告期限が十四日間に延長されたことや、決定日の通知など再審手続規定が整備されたことや、さらに、無罪確定時の弁護人報酬も含めた費用補償の規定など、明らかに改善されたと言われる点も数多くあります。
この法案に関しまして、先ほども述べましたが、参政党は、六月十一日の記者会見で代表も述べていましたように、犯罪被害者の気持ちや状況、救済などの観点とともに、明らかにひどい冤罪の防止なども考慮しながら議論を続けたところ、完全に十分ではないけれども、少しでも前に進める必要があると判断して、参政党の要望が追加された修正案の共同提出に加わって、衆議院で賛成したというものであります。
そこで、この修正案についてまずお尋ねしますが、修正案の附則四条二項には、検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとするということが追加されています。なぜ検察官の任意の証拠提出、また開示に関し、特に修正を行ったのでしょうか。修正案の提出の背景にある問題意識をお尋ねしたいというのがまず一点です。これは修正案提出者の方ですね。
それから二つ目に、また捜査段階では、失礼しました、再審段階では、多くの場合、遅きに失している場合があるんですね。なので、できるだけ通常審、特に第一審段階から、今まで以上に検察官の任意での証拠開示などが適切に行われる必要があると思いますし、もちろん解釈としてもそうだと思いますが、検察官の任意の証拠提出、開示が、この本修正案の狙いが、再審のみならず、通常審の第一審段階や刑事手続全体にどのように影響していくと考えておられるか、修正案の提出者に以上二点お尋ねします。
201
嘉田由紀子(維新)
この不服申立てを全面禁止にするか原則禁止にするかで、再審手続がより早く進むのかどうかと、これ両方の意見があるとも聞いておりますが、例えば法制審の議論でも、不服申立てを全面禁止する場合には、再審請求審の争いが再審の公判に持ち込まれるので、そちらで余計時間が掛かってしまうと。つまり、全面禁止の場合には再審公判で上級審まで行くことになる、そうすると時間が掛かるという意見もございます。
まさに今回の日野町事件もそうですけれども、三十八年、もう当人亡くなってしまって、死後再審というような状態の中で、これは人道的にもあり得ないことです。ですから、再審請求審は早期の…
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202佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審公判におきまして無罪判決が言い渡されたときには、個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して、法と証拠に基づいて公訴の要否を判断してきたものと承知しているところでございますけれども、これらの点について、委員御指摘のように、再審公判におきましては検察官による上訴がかなり非常に少ないということは実情としてあったわけでありますけれども、それはこういった点が、本法律案が改正法として成立した場合においても同様のものになるかということについて、引き続き検察当局においては適切、個別の事案ごとに適切に対応していくと思いますけれども、その今委員が御指…
この発言のページ
203
嘉田由紀子(維新)
ここは特に質問していなかったんですが、少しコメントを述べさせていただきますけれども、日野町事件については、先ほど横山委員も言ってらっしゃいましたけど、そもそも警察の捜査の現場で捏造があったわけですね。それ自身は、これをどういう状態の中で、言わば偽りの写真を出して、そして偽りの引き当て捜査の捜査書を作ったのか、ここのところは、この後確定したら、改めて、警察の現場、そしてそこから出てきた証拠を検察がどう扱ったのか、これは再検証しないと、またあるいは再発防止にならないんですね。その辺りのところ質問していないですけれども、もし、先ほど村木厚子さんの例ございました…
この発言のページ
- (上の発言)
204安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
本日は、再審に関する刑事訴訟法の改正案について、また刑事司法の在り方についても尋ねていきたいと思います。
今回の法案は、刑事裁判の再審に関して、証拠提出命令の創設など、事実取調べのルールや検察官抗告の在り方などを見直して整備をするものです。この法案につきましては、参政党は、修正案を前提に、修正案とともにですね、衆議院で賛成をしております。
私は、この審議に当たっては、以下三つのことを考えていきたいと思うんですけれども、まず、冤罪や誤判から本当に救済されるのかといった観点でありまして、これに関しては、我が党の神谷代表が六月十一日の記者会見でも述べていましたが、完全に十分ではないけれども、六十点から七十点という話もしていたんですが、しかし、少しでも前に進めると、条件を良くしていく必要があると判断したというふうなお話をしています。
また、他方で、被害者や遺族、あるいは国民から見たときに、処罰すべき人をきちんと処罰できるのか、あるいは被害者や遺族の名誉やプライバシーはきちんと守れるのかと、こういった観点も重要であろうと思います。
さらに、三つ目としまして、現場で働く人たち、法曹三者、これは裁判官、検察官、弁護士も含めてですね、などにとって、職員も含めまして、合理的で使いやすい制度になっているのかと、こういったことをきちんと判断していきたいと思います。
そもそも再審というのは何かということなんですが、再審とは、確定した刑事裁判のやり直しを行う特別の手続です。我が国の裁判は三審制であり、裁判に不服があれば、高裁、最高裁と三回まで審理が行われまして裁判が確定します。しかし、裁判が確定した後で、基になった証拠が偽造であることが別の確定判決で証明されたとか、明らかな証拠を新たに発見したなど、特別な場合に限って認められるのが再審です。
この再審の数なんですけれども、牧山委員の資料にもありましたが、令和五年の数値では、通常一審の有罪が四万四千三百九人、略式起訴で十六万余りなのに対し、再審請求が新たに受理されたのが、地裁百七十人、簡裁十七人、要するに一%もないということですね。そのうち、さらに、再審開始決定が出されたのが二人ということなので、毎年大体四、五万人の有罪の人が一審で生まれて、そして、そのうち本当に再審請求が通る人といったらもうこの令和五年までだと大体ゼロから四人ということで、本当に一万人に一人もいないというぐらいの難易度ということであります。
そういう中で、どんどん再審やり直せばいいじゃないかといった意見もありますが、他方で、我々実務家の立場からしますと、本来、最高裁まで死力を尽くして、検察官、弁護人、そして裁判所も一生懸命頑張っているわけでして、その上で確定したものに対して更にやり直すとなると、やはり処罰の効力や法的安全性といった観点も重要だと思います。
しかし、とはいえ、一度決まったからといって全くやり直しができないと、これも真相の解明や冤罪救済ができなくなり、裁判が国民に信頼されなくなってしまいます。ですから、被害者や遺族の立場を考慮しつつも、犯罪に対し、真相を解明し、そして被告人の権利を守り、国の適正な刑罰の実現を確保していくと、こういった観点が私は重要だと思います。
今回、特に法案におきましては、検察、弁護側双方の即時抗告期限が十四日間に延長されたことや、決定日の通知など再審手続規定が整備されたことや、さらに、無罪確定時の弁護人報酬も含めた費用補償の規定など、明らかに改善されたと言われる点も数多くあります。
この法案に関しまして、先ほども述べましたが、参政党は、六月十一日の記者会見で代表も述べていましたように、犯罪被害者の気持ちや状況、救済などの観点とともに、明らかにひどい冤罪の防止なども考慮しながら議論を続けたところ、完全に十分ではないけれども、少しでも前に進める必要があると判断して、参政党の要望が追加された修正案の共同提出に加わって、衆議院で賛成したというものであります。
そこで、この修正案についてまずお尋ねしますが、修正案の附則四条二項には、検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとするということが追加されています。なぜ検察官の任意の証拠提出、また開示に関し、特に修正を行ったのでしょうか。修正案の提出の背景にある問題意識をお尋ねしたいというのがまず一点です。これは修正案提出者の方ですね。
それから二つ目に、また捜査段階では、失礼しました、再審段階では、多くの場合、遅きに失している場合があるんですね。なので、できるだけ通常審、特に第一審段階から、今まで以上に検察官の任意での証拠開示などが適切に行われる必要があると思いますし、もちろん解釈としてもそうだと思いますが、検察官の任意の証拠提出、開示が、この本修正案の狙いが、再審のみならず、通常審の第一審段階や刑事手続全体にどのように影響していくと考えておられるか、修正案の提出者に以上二点お尋ねします。
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藤原崇(自民)
衆議院での審議において法務省が答弁しているとおり、本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提示、開示の勧告、そして今御指摘があった検察官による任意の提出、開示が活用されることが想定をされています。
しかしながら、衆議院の審議においては、本法律案が改正して成立した後はそのような運用上の措置が後退するのではないかと、そういった懸念が繰り返し示されました。そうした議論を踏まえまして、本法律案が改正法として成立した後も従来からの運用が事案に応じ適切に行われることを法文上担保することが適切であると考え、附則第四条第二項にその旨を明記…
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206安安達悠司(参政)
以上で修正案提出者には質問はもうありませんので、御退室いただいても結構です。
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207
伊藤孝江(公明)
藤原衆議院議員は御退席いただいて結構でございます。
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