嘉田由紀子 (日本維新の会)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

この不服申立てを全面禁止にするか原則禁止にするかで、再審手続がより早く進むのかどうかと、これ両方の意見があるとも聞いておりますが、例えば法制審の議論でも、不服申立てを全面禁止する場合には、再審請求審の争いが再審の公判に持ち込まれるので、そちらで余計時間が掛かってしまうと。つまり、全面禁止の場合には再審公判で上級審まで行くことになる、そうすると時間が掛かるという意見もございます。

まさに今回の日野町事件もそうですけれども、三十八年、もう当人亡くなってしまって、死後再審というような状態の中で、これは人道的にもあり得ないことです。ですから、再審請求審は早期の救済が大変大事です。そういうところで、これまでの再審事件では、再審の公判においては検察官が有罪立証を断念されたり、あるいは地裁の再審無罪判決が出た際には控訴を断念されたりと、抑制的な対応をしてきたと考えられております。

今回、法制審での議論も踏まえて、あくまでも不服申立てを原則禁止としているわけですから、法改正後においても、再審公判で実務の運用、これまでと同様であると考えていいのでしょうか。この辺り、ちょっと追加的な質問ですが、いかがですか。

前後のやりとり

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