お答えいたします。
本法律案成立後の再審開始決定に対する抗告審の審理の在り方は、審理期間に関する附則五条の規定を十分に踏まえていく必要があると承知しております。
最高裁事務当局といたしましては、附則を踏まえた法律の内容及び議論の内容を十分に周知するなどし、個々の裁判体が附則五条の規定を十分に踏まえて個別の事件の内容等に応じて適切に審理の在り方を検討できるよう、裁判官同士による議論の場を設けるとともに、本法律案の趣旨、内容も踏まえ、引き続き事務処理に必要な態勢面の整備にも努めてまいりたいと考えているところです。
197
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
今、一年以内ということをお伝えいただきましたけれども、最近いろいろ抗告審でも、DNA鑑定とか実験の事実を調べるとか、いろいろなデータの取り方あると思います。このような場合には、一年以内に決定するのは困難だというような理由、まさに指摘、言い分が出てくる可能性もありますので、この法改正後の抗告審では何をどの範囲で審理すると想定しておられるんでしょうか。質問六です。
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198平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
審理の進め方は、個別の事件の内容や当事者の主張等を踏まえて個別の個々の裁判体が判断するものでございます。また、何をどの範囲で審理するかは検察官の抗告理由の内容次第ということにもなると考えられますので、最高裁事務当局としてその一般的な想定をお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、抗告審は原決定の当否を事後的に審査するものと考えられていますので、請求審第一審の段階で必要な審理が行われていれば、抗告審段階では新たな事実取調べを行わず、既に取り調べられている証拠に基づいて、再審開始決定をした請求審第一審の判断の当否を審査するこ…
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嘉田由紀子(維新)
先ほど牧山さんのデータにもありましたけど、再審の要求、二百三十、二百四十ありながら、一件、二件と。本当に、私も、様々な民事の関わっている方たちからも、民事の家族問題でも三か月、四か月掛かるというようなことで、本当に裁判所が今多忙だということは伺っております。
そういうところで、迅速に審理をするための裁判所の体制づくりはどうお考えでしょうか。お願いします。
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- (上の発言)
200平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
本法律案成立後の再審開始決定に対する抗告審の審理の在り方は、審理期間に関する附則五条の規定を十分に踏まえていく必要があると承知しております。
最高裁事務当局といたしましては、附則を踏まえた法律の内容及び議論の内容を十分に周知するなどし、個々の裁判体が附則五条の規定を十分に踏まえて個別の事件の内容等に応じて適切に審理の在り方を検討できるよう、裁判官同士による議論の場を設けるとともに、本法律案の趣旨、内容も踏まえ、引き続き事務処理に必要な態勢面の整備にも努めてまいりたいと考えているところです。
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嘉田由紀子(維新)
この不服申立てを全面禁止にするか原則禁止にするかで、再審手続がより早く進むのかどうかと、これ両方の意見があるとも聞いておりますが、例えば法制審の議論でも、不服申立てを全面禁止する場合には、再審請求審の争いが再審の公判に持ち込まれるので、そちらで余計時間が掛かってしまうと。つまり、全面禁止の場合には再審公判で上級審まで行くことになる、そうすると時間が掛かるという意見もございます。
まさに今回の日野町事件もそうですけれども、三十八年、もう当人亡くなってしまって、死後再審というような状態の中で、これは人道的にもあり得ないことです。ですから、再審請求審は早期の…
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202佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審公判におきまして無罪判決が言い渡されたときには、個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して、法と証拠に基づいて公訴の要否を判断してきたものと承知しているところでございますけれども、これらの点について、委員御指摘のように、再審公判におきましては検察官による上訴がかなり非常に少ないということは実情としてあったわけでありますけれども、それはこういった点が、本法律案が改正法として成立した場合においても同様のものになるかということについて、引き続き検察当局においては適切、個別の事案ごとに適切に対応していくと思いますけれども、その今委員が御指…
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嘉田由紀子(維新)
ここは特に質問していなかったんですが、少しコメントを述べさせていただきますけれども、日野町事件については、先ほど横山委員も言ってらっしゃいましたけど、そもそも警察の捜査の現場で捏造があったわけですね。それ自身は、これをどういう状態の中で、言わば偽りの写真を出して、そして偽りの引き当て捜査の捜査書を作ったのか、ここのところは、この後確定したら、改めて、警察の現場、そしてそこから出てきた証拠を検察がどう扱ったのか、これは再検証しないと、またあるいは再発防止にならないんですね。その辺りのところ質問していないですけれども、もし、先ほど村木厚子さんの例ございました…
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