佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

基本的に再審請求審というのは、先ほど来出ておりますように、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございまして、問題は、裁判所がその再審請求理由をあるとするのか、ないとするのかが全てそこに収れんされるわけであります。

その上で、御指摘のように、弁護人であるとか再審請求人本人がその証拠の中身をよく見れるという立場にある、あるいはいろんな意見を持つ立場にあるというのはそれはおっしゃるとおりだと思っておりまして、そういう意味で、先ほど来私も答弁したと思うんですけれども、確定判決を経て、どのような、判決のどこが誤っていて、どこがその証拠の評価が誤っているのかということを判断できる立場にあるのは事実でありますので、そういう方々の意見がちゃんと再審請求審の中で裁判所に伝わり、あるいはそれが検察官にも伝わり、そういったことがもろもろ重なって、最終的には証拠の提出命令の発出に至るのではないか、その有無を判断することに、裁判所が判断することになるのではないかというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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