お答えいたします。
まず、提出命令が発せられて提出された証拠に関して申し上げますと、弁護人につきましては、刑訴法四十条一項に基づいて、証拠を閲覧、謄写できると規定されております。また、裁判所への提出と同時に弁護人に証拠の写しを送付させるような訴訟指揮も可能であるというふうに承知しているところでございます。
続きまして、請求人に弁護人がいない場合、こういう場合もございますが、このような場合につきましては、本法律案におきましても再審請求人による閲覧等を禁止するような規定はなく、文献等によれば、刑事記録に関しては、受訴裁判所が司法行政上の措置として、明文上の規定がない者に対しても閲覧等させることは可能であると解されていると承知しております。
このような考え方に基づけば、裁判体において再審請求人に証拠を閲覧させたり、また証拠の写しを送付したりすることも可能であると考えられ、法制審議会の議論においても同様の理解が共有されたものと認識しているところでございます。
160
横山信一(公明)
そうかな。
まあまあ、裁判所の裁量というのは、現行法でも非常にこの裁量が求められていて、だから裁判所によって再審格差が生まれてくるわけですけれども、同じ質問を、じゃ、佐藤刑事局長に伺います。
この発言のページ
161佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
基本的に再審請求審というのは、先ほど来出ておりますように、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございまして、問題は、裁判所がその再審請求理由をあるとするのか、ないとするのかが全てそこに収れんされるわけであります。
その上で、御指摘のように、弁護人であるとか再審請求人本人がその証拠の中身をよく見れるという立場にある、あるいはいろんな意見を持つ立場にあるというのはそれはおっしゃるとおりだと思っておりまして、そういう意味で、先ほど来私も答弁したと思うんですけれども、確定判決を経て、どのような、判決のどこが誤っ…
この発言のページ
162
横山信一(公明)
ここはすごく大事なところだと僕は思っていまして、証拠提出命令を出すにしても、やはり再審請求人と弁護人がやはりキーになるわけですよ。何度も言いますけど、必死ですからね。
だから、そういう意味では、この人たちにどうやってその提出証拠の内容を把握してもらうのかということは非常に大事だと思うんですけど、これ、もう一回最高裁に伺います。
この発言のページ
- (上の発言)
163平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
まず、提出命令が発せられて提出された証拠に関して申し上げますと、弁護人につきましては、刑訴法四十条一項に基づいて、証拠を閲覧、謄写できると規定されております。また、裁判所への提出と同時に弁護人に証拠の写しを送付させるような訴訟指揮も可能であるというふうに承知しているところでございます。
続きまして、請求人に弁護人がいない場合、こういう場合もございますが、このような場合につきましては、本法律案におきましても再審請求人による閲覧等を禁止するような規定はなく、文献等によれば、刑事記録に関しては、受訴裁判所が司法行政上の措置として、明文上の規定がない者に対しても閲覧等させることは可能であると解されていると承知しております。
このような考え方に基づけば、裁判体において再審請求人に証拠を閲覧させたり、また証拠の写しを送付したりすることも可能であると考えられ、法制審議会の議論においても同様の理解が共有されたものと認識しているところでございます。
164
横山信一(公明)
証拠が提出された後は確かにそれはできるんですけれども、提出命令の前が大事なんですよ。だから、そこは裁判所がどういうふうに取り扱うのかということが、ここは大事なところだと思いますので、よくこれから先、対応していただきたいというふうに思います。
通常審においては、刑事手続では、通常審の刑事手続では、検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する、また、弁護人又は被告人に閲覧の機会を与えなければならないと。これらにより、検察官請求証拠の内容を早期に確認して弁護の方針を決定すると、いわゆる防御権の行使というのを確保されています。
再審手続においても、再審請求者…
この発言のページ
165佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審における証拠開示制度というのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟行為の主導権を持つ当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うという対審構造において争点、証拠を整理するとともに、被告人側が十分な防御の準備をすることができるようにすることを目的としたものでありまして、こうしたことを前提といたしまして、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとされているところでございます。
これに対しまして、再審請求審は、先ほど答弁申し上げたとおり職権主義でありまして、裁判所が主体的に再審請求理由につ…
この発言のページ
166
横山信一(公明)
職権主義だから、裁判所にそれなりの権利を広く与えることによって従来とは違うというふうに言うんでしょうけれども、結局は、この裁判所の裁量というのは、現行法でもかなりその裁判所の裁量によってこの再審の違いって出てくるわけですよね。そこは何も変わっていないというふうに僕は思ってしまうんです。
衆議院法務委員会の質疑において、刑訴法三百十六条の十四に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかった理由について、佐藤刑事局長は、どの証拠の認定や証拠評価が誤っているかを自ら把握して主張する立場にある再審請求人の側から見て、その検察官の手持ち証拠がどの…
この発言のページ