お答え申し上げます。
証拠提出命令の判断の困難性若しくは容易性ですが、これにつきましては、個別の事件によるものと考えられますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば、再審請求者や弁護人が関連性や必要性に関して具体的な主張をしていただくことによって、裁判所としてその判断がしやすくなるという側面はあろうかと思われます。
しかし、裁判所には、確定記録や、確定判決や取り寄せた確定記録、また再審請求に添えられた証拠等の具体的な資料がございますので、仮に証拠提出命令の請求がありました場合には、これらの資料等に基づきまして証拠提出命令の要否を判断することになると考えられます。必ずしも再審請求者や弁護人による証拠の分析や検討等がなければ関連性や必要性の判断ができないというわけではないように思われます。
156
横山信一(公明)
まさに許されないものなんですけど、今刑事局長もおっしゃったように、時間が非常に掛かっているわけですよね。だから、様々な理由はあるにせよ、出したくないというのが随分出てくる雰囲気がある。そういう意味では、やはり捏造証拠があるのを出したくないというふうに思われても、現状ではしようがないんですよ。だから、そこをどう変えていくかというところが大事なんですけれども。
じゃ、大臣に聞きますけれども、日野町事件では、弁護側の請求を受けて検察側が開示した証拠の中に確定判決が認定した事実関係と矛盾する証拠が多数見付かったことが、再審開始決定につながりました。再審請求人や…
この発言のページ
157
平口洋(自民)法務大臣
再審請求事件の中には、検察官が提出又は開示した証拠を新証拠として再審開始決定がなされる事件があるものと承知をしておりまして、再審開始、再審請求手続においては、再審請求理由の審理、判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが再審請求人や弁護人の訴訟活動上も重要であり、適正な裁判の実現のために不可欠であるというふうに思っております。
この発言のページ
158
横山信一(公明)
不可欠だというふうにおっしゃっていただきましたが、しかし今、構造論によってこの証拠開示がなかなか検察側では認めないということになっているわけですけれども。
一方で、先ほど来の答弁を聞いていると、運用上の証拠の範囲は、証拠提出命令ができても実際の運用上も変わらないという、そういう御答弁でありましたが、この今回の改正で設けられている証拠提出命令、これは、審判開始の決定をした裁判所が、再審の請求の理由に関連する証拠であって、裁判をするために必要な証拠を提出を検察官に命じることができると。すなわち関連性と必要性強く求められるわけですけれども、しかし、その証拠の…
この発言のページ
- (上の発言)
159平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
証拠提出命令の判断の困難性若しくは容易性ですが、これにつきましては、個別の事件によるものと考えられますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げれば、再審請求者や弁護人が関連性や必要性に関して具体的な主張をしていただくことによって、裁判所としてその判断がしやすくなるという側面はあろうかと思われます。
しかし、裁判所には、確定記録や、確定判決や取り寄せた確定記録、また再審請求に添えられた証拠等の具体的な資料がございますので、仮に証拠提出命令の請求がありました場合には、これらの資料等に基づきまして証拠提出命令の要否を判断することになると考えられます。必ずしも再審請求者や弁護人による証拠の分析や検討等がなければ関連性や必要性の判断ができないというわけではないように思われます。
160
横山信一(公明)
そうかな。
まあまあ、裁判所の裁量というのは、現行法でも非常にこの裁量が求められていて、だから裁判所によって再審格差が生まれてくるわけですけれども、同じ質問を、じゃ、佐藤刑事局長に伺います。
この発言のページ
161佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
基本的に再審請求審というのは、先ほど来出ておりますように、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございまして、問題は、裁判所がその再審請求理由をあるとするのか、ないとするのかが全てそこに収れんされるわけであります。
その上で、御指摘のように、弁護人であるとか再審請求人本人がその証拠の中身をよく見れるという立場にある、あるいはいろんな意見を持つ立場にあるというのはそれはおっしゃるとおりだと思っておりまして、そういう意味で、先ほど来私も答弁したと思うんですけれども、確定判決を経て、どのような、判決のどこが誤っ…
この発言のページ
162
横山信一(公明)
ここはすごく大事なところだと僕は思っていまして、証拠提出命令を出すにしても、やはり再審請求人と弁護人がやはりキーになるわけですよ。何度も言いますけど、必死ですからね。
だから、そういう意味では、この人たちにどうやってその提出証拠の内容を把握してもらうのかということは非常に大事だと思うんですけど、これ、もう一回最高裁に伺います。
この発言のページ