平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答え申し上げます。

証拠提出命令の判断の困難性若しくは容易性ですが、これにつきましては、個別の事件によるものと考えられますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。

その上で、一般論として申し上げれば、再審請求者や弁護人が関連性や必要性に関して具体的な主張をしていただくことによって、裁判所としてその判断がしやすくなるという側面はあろうかと思われます。

しかし、裁判所には、確定記録や、確定判決や取り寄せた確定記録、また再審請求に添えられた証拠等の具体的な資料がございますので、仮に証拠提出命令の請求がありました場合には、これらの資料等に基づきまして証拠提出命令の要否を判断することになると考えられます。必ずしも再審請求者や弁護人による証拠の分析や検討等がなければ関連性や必要性の判断ができないというわけではないように思われます。

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