裁判官に渡る証拠と弁護士に渡る証拠とでは、その証拠の範囲が違うということですか。
川合孝典 (国民民主党)
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
この法律案、衆議院での修正で行われたものでございまして、私どもとしては、そのような趣旨が入っているものというふうに理解して、そのように運用していく必要があるというふうに受け止めているということでございます。
この辺りのところは今後の委員会質疑の論点になろうかと思いますので、テークノート、皆さんしておいていただければ有り難いと思います。
その上でなんですけど、再審請求人や弁護人への証拠の開示が適切に行われるようにするために、裁判所が検察官に対して再審請求人、弁護人への証拠の開示を命じることが、直接証拠の開示を命じることができる権限をきちんと法律に明記してしまえば、それで余計なことを言わなくても済むと思うんですけど、その点についていかがですか。
お答えいたします。 済みません、今の開示命令を設けると速やかになるのかと言われますと、証拠の提出命令に応じて提出するのであっても、先ほど御指摘のあったように、弁護人に直接開示するような仕組みとしたとしても、本質的には時間的には変わりはないというふうに私は理解しています。 その上で、やっぱり問題は、その証拠をどう扱うかについて、裁判所は、命令を発するに当たって、再審請求理由との関連性や必要性などを判断することになるはずでありますので、そういう中で、それをちゃんと適切に行うのか、行えるかということを再審請求審の中で法曹三者がちゃんとコミュニケーションを取…
- (上の発言)
裁判官に渡る証拠と弁護士に渡る証拠とでは、その証拠の範囲が違うということですか。
済みません。今申し上げた趣旨は、証拠の提出命令制度においては、その範囲のものをまず裁判所に提出して、それを、証拠を閲覧、謄写する仕組みとなっていると、再審請求人側ですね。だから、百の、何といいましょうか、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを百を弁護人側が閲覧、謄写するという仕組みであります。それを、検察官はその百の証拠をそれと同時に任意に開示することも運用上は行われていることだと思いますので、それもできるだろうというふうに思っているところでございます。 その上で、百を開示した後に、裁判所が職権主義ということで、当事者主義ではないということで、弁護…
百の証拠とは別の証拠を任意開示するとおっしゃいましたけど、正しい裁判を行う上でエビデンスを全開示することに何が問題があるのかが正直私には理解ができないわけです。 ちょっとその上でですけど、深掘りしているとこれだけで終わってしまいそうなので、ちょっと次の質問に移りたいと思いますが、証拠リストの開示についてということで、これは大臣にお伺いをしたいと思います。 代表質問において、裁判所に証拠開示請求を行う上で証拠リストの開示は不可欠と考えるが見解を求めますと代表質問をしたところ、平口法務大臣は、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得る…
お答え申し上げます。
再審請求者側において、検察官に提出を命ぜられるべき個々の証拠を具体的に特定することは困難であるとしても、仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられるところでございます。
御指摘の答弁は、ただいま申し上げました趣旨で申し上げたものでございます。