佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

済みません、今の開示命令を設けると速やかになるのかと言われますと、証拠の提出命令に応じて提出するのであっても、先ほど御指摘のあったように、弁護人に直接開示するような仕組みとしたとしても、本質的には時間的には変わりはないというふうに私は理解しています。

その上で、やっぱり問題は、その証拠をどう扱うかについて、裁判所は、命令を発するに当たって、再審請求理由との関連性や必要性などを判断することになるはずでありますので、そういう中で、それをちゃんと適切に行うのか、行えるかということを再審請求審の中で法曹三者がちゃんとコミュニケーションを取ってそのような判断を迅速にやっていくということがそもそも重要なところではないか。

むしろ、事務的に、済みません、事務的にと言っちゃいけないですけれども、その証拠の流れが裁判所経由になるのか弁護人経由になるのかによって、その証拠が弁護人の手に渡る、あるいは裁判所の手に渡るという意味においては、裁判所の手に渡る範囲は広くなるわけでありますが、弁護人の手に触れる、元に渡る範囲は一緒、少なくとも範囲が一緒であれば一緒のものになる、制度としてはそういうことになると思いますので、そのように理解しているところでございます。

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