お答えいたします。
御指摘の附則四条二項でありますけれども、従来行われてきた運用上の措置としてのということでありまして、これが従来と何が違うのかという話でありますと、基本的には従来どおりのことをしっかりやっていくということが法文上担保されているということだと理解しています。
すなわち、様々な御指摘、この証拠の提出、開示については様々な御議論がありました。その中で、この証拠の提出命令制度を創設することによって逆に狭まるのではないかといった御指摘を多々受けたわけでございます。そのような中で、そのようなものではない、すなわち、法文上、従来どおり適切にこういった運用が行われていくということを答弁しているわけでありますが、それに対する懸念があることを踏まえて法文上このような条文を作ったということでございまして、したがいまして、この本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきましては、任意の証拠の提出又は開示の運用について、従来より後退させないことはもとよりでありますけれども、この附則の規定の趣旨を踏まえますと、やはり公益の代表者として、個別の事案に応じることにはなりますけれども、これまで以上に適切な対応に努めていかなければならないのではないかというふうに考えているところでございます。
127
川合孝典(国民)
という御答弁なんですけれども、現実問題として、再審請求が棄却されて今も再審請求をしている案件というのがあるわけですよね。その事例なんかが実際どういう運用になっているのかというところが、正直言って、私としては知りたいなと思います。
その上で、ちょっと切り口変えて局長に質問したいと思いますけど、これまでもそうした運用がなされているという御説明ではあるんですけど、現実問題、例えば福井事件なんかもそうですが、度重なる証拠開示の要求に対して、要は二度再審請求審が行われていますよね。二度目の再審請求審のときに二百数十件の写真等証拠が出てきた、その証拠の中から、いわ…
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128佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の事件でどのような経緯を経てそのような訴訟活動が行われたのかというのは、法務当局の立場でお答えするのは大変難しいことであることは御理解いただきたいと思うんですけれども、一つ間違いなく言えますのは、従来から述べているように、平成十六年の公判前整理手続における証拠開示制度の創設がございます。
それ以外にも、その頃、多々法制度の整備が行われたわけですけれども、それまで、例えば刑事裁判というのは、これをどう評価するのを法務当局の立場で言うのが難しいところもありますけれども、検察官が請求した証拠を順に調べていって、争点なども明らかになら…
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129
川合孝典(国民)
御答弁にあったとおり、平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示についてのルールが整備されて、それ以降、証拠開示が徐々にではありますけれども進んできた。そのことによって、いわゆる再審が、再審請求が認められて、無罪の方が出てきているという意味では、それ以前とそれ以後とで変わってきていること自体は私もそのように理解はしているんです。
なんですが、図らずも今刑事局長がおっしゃったように、対応する検察官、裁判官の姿勢によってその取り扱うスピード、姿勢というものがまるっきり違うということがありますので、やはり、その証拠開示に対してネガティブな姿勢をお持ちの担当の…
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- (上の発言)
130佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の附則四条二項でありますけれども、従来行われてきた運用上の措置としてのということでありまして、これが従来と何が違うのかという話でありますと、基本的には従来どおりのことをしっかりやっていくということが法文上担保されているということだと理解しています。
すなわち、様々な御指摘、この証拠の提出、開示については様々な御議論がありました。その中で、この証拠の提出命令制度を創設することによって逆に狭まるのではないかといった御指摘を多々受けたわけでございます。そのような中で、そのようなものではない、すなわち、法文上、従来どおり適切にこういった運用が行われていくということを答弁しているわけでありますが、それに対する懸念があることを踏まえて法文上このような条文を作ったということでございまして、したがいまして、この本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきましては、任意の証拠の提出又は開示の運用について、従来より後退させないことはもとよりでありますけれども、この附則の規定の趣旨を踏まえますと、やはり公益の代表者として、個別の事案に応じることにはなりますけれども、これまで以上に適切な対応に努めていかなければならないのではないかというふうに考えているところでございます。
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川合孝典(国民)
ということは、改めて確認ですが、この附則の四条二項を理由として、検察官の判断で証拠の開示が拒否されることは決してないという理解でよろしいですね。
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132佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
この法律案、衆議院での修正で行われたものでございまして、私どもとしては、そのような趣旨が入っているものというふうに理解して、そのように運用していく必要があるというふうに受け止めているということでございます。
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川合孝典(国民)
この辺りのところは今後の委員会質疑の論点になろうかと思いますので、テークノート、皆さんしておいていただければ有り難いと思います。
その上でなんですけど、再審請求人や弁護人への証拠の開示が適切に行われるようにするために、裁判所が検察官に対して再審請求人、弁護人への証拠の開示を命じることが、直接証拠の開示を命じることができる権限をきちんと法律に明記してしまえば、それで余計なことを言わなくても済むと思うんですけど、その点についていかがですか。
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