川合孝典 (国民民主党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

御答弁にあったとおり、平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示についてのルールが整備されて、それ以降、証拠開示が徐々にではありますけれども進んできた。そのことによって、いわゆる再審が、再審請求が認められて、無罪の方が出てきているという意味では、それ以前とそれ以後とで変わってきていること自体は私もそのように理解はしているんです。

なんですが、図らずも今刑事局長がおっしゃったように、対応する検察官、裁判官の姿勢によってその取り扱うスピード、姿勢というものがまるっきり違うということがありますので、やはり、その証拠開示に対してネガティブな姿勢をお持ちの担当の検察官の場合にはなかなか証拠の開示が進まないといったようなことが起こっていると思います。

私は、特に過去の古い事例ですよね、DNA鑑定もできなければスマホも普及していなくて、位置情報や監視カメラ等、今のような技術も進んでいない状況の中での捜査と集めた証拠、それに対して今は科学的な捜査が行えますし、過去の証拠についてもDNA鑑定等もできるという意味でいけば、科学的に要は検証はできる状態になっているんだとすると、過去からずっと保留されてきてしまって再審請求が認められていない事案については、これは正直、証拠をきちんと、ある証拠はきちんと全開示した上で、まずその科学捜査に供するということをやることが、速やかに検察に対する国民の不信感を払拭することに私はつながると思うんです。

中途半端に証拠開示に制限を掛けているがゆえに、何か保身に走っているんじゃないかと、そういったような受け止め方をされていると私は理解しておりますので、そういったことを、いつまでにどう進めていくのかということを、そのことを是非この参議院においては議論させていただきたいと思います。

次のちょっと質問に行きたいと思います。

通告している質問の四番ということで、今回、修正案、自民さんと維新さんと参政党さんによる修正案は、従来行われてきた再審の請求手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るものや検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとするという規定が附則の四条二項に加えられております。

が、しかしながら、これ読んでいる限りは、実効性を制度的に担保するものが何もないと私自身は受け止めているんですけれども、これ刑事局長にお伺いしますが、自民、維新、参政による修正案は従来行われてきた運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告と何が違うのか、具体的に教えていただきたいと思います。同じに見えます。

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