検察に問題があるといった趣旨の御答弁をいただいたこと自体はきちんと受け止めさせていただきたいと思います。
その上で、この裁判、再審請求審が前に進まない最大の理由として、もう皆さん既に御指摘されていますけど、いわゆる証拠の提出命令の在り方がどうあるべきなのかというところにまず行くわけでありますけれども、ここでもう一度整理する目的で、これはもう佐藤刑事局長で結構ですので、問い二で質問させていただいておりますが、証拠のいわゆる提出命令と開示の違い、何が違うのかということについて、改めてかいつまんで御説明をお願いします。
116
平口洋(自民)法務大臣
午前中も議論ございましたけれども、再審請求審というのは職権主義を取っておりますので、それからすると、検察が裁判所の命令に応じてやるということが基本だろうと思います。
この発言のページ
117
川合孝典(国民)
冤罪被害者救済のことについて、私、代表質問の最後のところで、この冤罪被害を訴えている方が生きている間にこの再審法制のいわゆる救いの手が届かなければ意味がないということを申し上げて、そのことについても、重く受け止めているとおっしゃいました、大臣は、ですよね。
その上でなんですけれども、この冤罪の、いわゆる再審請求審も含めて、冤罪の裁判が遅々として進まない理由はどこにあると考えていらっしゃいますか。
この発言のページ
118
平口洋(自民)法務大臣
いろいろな事情があろうかと思いますけれども、検察の方が少し怠慢だったという面もあろうかと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
119
川合孝典(国民)
検察に問題があるといった趣旨の御答弁をいただいたこと自体はきちんと受け止めさせていただきたいと思います。
その上で、この裁判、再審請求審が前に進まない最大の理由として、もう皆さん既に御指摘されていますけど、いわゆる証拠の提出命令の在り方がどうあるべきなのかというところにまず行くわけでありますけれども、ここでもう一度整理する目的で、これはもう佐藤刑事局長で結構ですので、問い二で質問させていただいておりますが、証拠のいわゆる提出命令と開示の違い、何が違うのかということについて、改めてかいつまんで御説明をお願いします。
120佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度における証拠の提出と現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度における証拠の開示とでは様々な違いがあるわけでありますけれども、端的に申し上げますと、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について、前者、いわゆる証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出する、その上で裁判所に提出された証拠を弁護人が閲覧、謄写するという証拠の流れが取られるのに対しまして、後者、すなわち通常審の証拠開示制度におきましては、検察官が被告人又は弁護人に対して証拠を開示する、その…
この発言のページ
121
川合孝典(国民)
その上で、刑事局長に御質問したいと思いますが、再審の、いわゆる再審請求というのは、かなり以前に起こった過去の事件に対して申立てが行われているものが圧倒的にやはり多いわけでありますね。
そういたしますと、裁判所も、その事件について時の判事がまだいらっしゃるかどうか、残っていらっしゃらない、人が替わってしまっていることが当然考えられるわけであり、そうした状況の中で、必要と認められるいわゆる証拠の提出というものを本当に裁判所が検察に対して適切に命令することができると思われますか。
この発言のページ
122佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、再審請求事件、かなり長くなっているものもありますし、極めて複雑、証拠関係が複雑な事件もあるわけでございまして、弁護士先生、弁護人の方々は比較的長期にわたってそういうことを弁護人として活動している場合が多いかもしれませんけど、裁判官と検察官におきましては必ずしもそうではないというのは、実態として転勤制度がありますので、そういうことだと理解しています。
その上で、今の御質問についてですけれども、従来も証拠開示ないし証拠提出という形で、再審請求審でも裁判所は現に証拠の提出あるいは開示を勧告したりするような運用を行って…
この発言のページ