午前中も議論ございましたけれども、再審請求審というのは職権主義を取っておりますので、それからすると、検察が裁判所の命令に応じてやるということが基本だろうと思います。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
客観的な証拠等の吟味を進めていらっしゃるということでありますが、にもかかわらず、この冤罪事件についてはその収束が見通せない状況にあるわけでありますけど、その上で、大臣、これは通告しておりませんけれども、今回のこういった冤罪事件を今後生じさせないようにするために何をするべきだと大臣は思われますか。冤罪事件を今後生じさせないようにするために一体何をするべきだと大臣はお考えになりますか。
一般論として申し上げれば、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討しまして、必要に応じて検察官の間でも問題意識を共有して、反省すべき点については反省するということが大事であろうと承知をしております。
検察官の間で必要に応じて証拠吟味を行うということになっておりますけど、正しい裁判を行う上では、検察と、そして裁判所と、さらには申立人、弁護人との間で正しく証拠、情報が共有される必要があると私は思うんですけど、その点について、検察だけでよろしいんですか。
- (上の発言)
午前中も議論ございましたけれども、再審請求審というのは職権主義を取っておりますので、それからすると、検察が裁判所の命令に応じてやるということが基本だろうと思います。
冤罪被害者救済のことについて、私、代表質問の最後のところで、この冤罪被害を訴えている方が生きている間にこの再審法制のいわゆる救いの手が届かなければ意味がないということを申し上げて、そのことについても、重く受け止めているとおっしゃいました、大臣は、ですよね。
その上でなんですけれども、この冤罪の、いわゆる再審請求審も含めて、冤罪の裁判が遅々として進まない理由はどこにあると考えていらっしゃいますか。
いろいろな事情があろうかと思いますけれども、検察の方が少し怠慢だったという面もあろうかと思います。
検察に問題があるといった趣旨の御答弁をいただいたこと自体はきちんと受け止めさせていただきたいと思います。
その上で、この裁判、再審請求審が前に進まない最大の理由として、もう皆さん既に御指摘されていますけど、いわゆる証拠の提出命令の在り方がどうあるべきなのかというところにまず行くわけでありますけれども、ここでもう一度整理する目的で、これはもう佐藤刑事局長で結構ですので、問い二で質問させていただいておりますが、証拠のいわゆる提出命令と開示の違い、何が違うのかということについて、改めてかいつまんで御説明をお願いします。