泉房穂 (立憲民主党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

そうであれば、証拠の一覧表について検討対象にしなくても、今回、附則でできる、いわゆる確認規定は置いているんですから、証拠の一覧表についても、少なくてもその立場に立ったとしても勧告は可能なわけですし、現に実務運用上は命令もしていますから、私は、勧告のみならず命令の対象に一覧表を入れればいいと、別に五年間待つ必要もないのではないかという立場に立ちますが、もう一個の論点に行きます。

さらに、ポイントとなるのは目的外使用です。これ、現行法上ないのに、特に再審において問題も生じていないのに、何であえて一律の禁止を入れるのかという論点でありまして、もう多くの方が指摘されておられますけど、これ本当に法務省の説明ひどくて、その職権主義、職権主義と言って、通常審と違うからと言って提出命令とかいろんなことを入れておきながら、ここだけ通常審と一緒というんですよ。うそです、それ。

まさに職権主義の非公開の手続は少年審判に準ずるんであって、少年審判の場合にはちゃんと個別対応で対応しています。一律禁止ではありません。職権主義であれば、少年審判同様に、一律禁止ではなくて個別対応をすれば足りる話であって、それで被害者などのプライバシーは保てますから、目的が達成できるんです。あえて一律禁止なんてする必要なんかありません。

この点、もう結論出ていると私は思うんですけど、五年待つ必要なくはないですか、どう思われます。

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