そうであれば、証拠の一覧表について検討対象にしなくても、今回、附則でできる、いわゆる確認規定は置いているんですから、証拠の一覧表についても、少なくてもその立場に立ったとしても勧告は可能なわけですし、現に実務運用上は命令もしていますから、私は、勧告のみならず命令の対象に一覧表を入れればいいと、別に五年間待つ必要もないのではないかという立場に立ちますが、もう一個の論点に行きます。
さらに、ポイントとなるのは目的外使用です。これ、現行法上ないのに、特に再審において問題も生じていないのに、何であえて一律の禁止を入れるのかという論点でありまして、もう多くの方が指摘されておられますけど、これ本当に法務省の説明ひどくて、その職権主義、職権主義と言って、通常審と違うからと言って提出命令とかいろんなことを入れておきながら、ここだけ通常審と一緒というんですよ。うそです、それ。
まさに職権主義の非公開の手続は少年審判に準ずるんであって、少年審判の場合にはちゃんと個別対応で対応しています。一律禁止ではありません。職権主義であれば、少年審判同様に、一律禁止ではなくて個別対応をすれば足りる話であって、それで被害者などのプライバシーは保てますから、目的が達成できるんです。あえて一律禁止なんてする必要なんかありません。
この点、もう結論出ていると私は思うんですけど、五年待つ必要なくはないですか、どう思われます。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。ちょっとお待ちください。済みませんでした。
検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうか、このことも衆議院において議論がございました。
その議論の経過でございますけれど、証拠の標目の一覧表の提示命令制度、これ本法に入っております。これにおいて、必要であれば全ての証拠の標目の一覧表を提示させることができるということ、また、証拠提出命令制度における証拠の特定については識別可能な程度の特定で足りるということ、このようなことなどから、あえて一般的な制度として検察官保管証拠の一覧表の提出制度を設ける必要があるかどうかとい…
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泉房穂(立憲)
二つの論点のまず一つ目、一覧表です。繰り返し言います。証拠の一覧表を提出しなさいと命じた事例は現にあります。
これまでの政府答弁を見ても、これまでの運用は否定されないという答弁で終始しておられますから、ということは、証拠の一覧表を出しなさいと裁判所が命じることができるという理解で大丈夫ですか。
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藤原崇(自民)
ちょっと実務的なところなので、法に責任を持つ法務あるいは最高裁に聞いてほしいところではあるんですが、私の理解としては、基本的に訴訟指揮権の中で対応ができるんではないかと思います。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
そうであれば、証拠の一覧表について検討対象にしなくても、今回、附則でできる、いわゆる確認規定は置いているんですから、証拠の一覧表についても、少なくてもその立場に立ったとしても勧告は可能なわけですし、現に実務運用上は命令もしていますから、私は、勧告のみならず命令の対象に一覧表を入れればいいと、別に五年間待つ必要もないのではないかという立場に立ちますが、もう一個の論点に行きます。
さらに、ポイントとなるのは目的外使用です。これ、現行法上ないのに、特に再審において問題も生じていないのに、何であえて一律の禁止を入れるのかという論点でありまして、もう多くの方が指摘されておられますけど、これ本当に法務省の説明ひどくて、その職権主義、職権主義と言って、通常審と違うからと言って提出命令とかいろんなことを入れておきながら、ここだけ通常審と一緒というんですよ。うそです、それ。
まさに職権主義の非公開の手続は少年審判に準ずるんであって、少年審判の場合にはちゃんと個別対応で対応しています。一律禁止ではありません。職権主義であれば、少年審判同様に、一律禁止ではなくて個別対応をすれば足りる話であって、それで被害者などのプライバシーは保てますから、目的が達成できるんです。あえて一律禁止なんてする必要なんかありません。
この点、もう結論出ていると私は思うんですけど、五年待つ必要なくはないですか、どう思われます。
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藤原崇(自民)
附則で、先生おっしゃるとおり、目的外使用の禁止について見直し規定の中に入りました。
この経過なんですけれど、刑事手続の過程で収集された証拠について目的外に使用された場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害など様々な弊害が生じるおそれがあり、法務委員会、衆議院の法務委員会において、被害者支援に携わる参考人の方からも目的外使用を認めることについてこれは懸念が示されたところではございます。そして、その対策として、同じように、参考人の方からは個別に条件を付すなどの方策も御提示をされたかと思いますけれど、具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点に…
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泉房穂(立憲)
ここも本当に大事な論点で、これまでの運用どおりではなくて、これまで禁じられていなかったのに一気に一律禁止しますかという論点であって、わざわざ改悪しなくていいじゃないですか。これ、明らかな、これは、この論点に関しては少なくとも絶対改悪です。なぜ一律禁止するのかと。
今も御説明ありましたけど、被害者のプライバシーを大事にすることは全く否定しません。それをいかに両立、バランスを図るかという論点ですやん。これ実際、現行法上、少年審判においてもそういうバランス取っているんですよ、職権主義で。だったら、同じようにすればいいだけなのに、ここだけあえて、職権主義と言い…
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藤原崇(自民)
法務省、政府で出してきた際には、恐らく少年事件、確かにその規定もあったんだと思うんですが、その一方で、この再審請求審は、刑事手続として再審公判、そして通常公判から続いている一連の手続だということも考慮したのではないかなとは思います。
そういう中で、衆議院の委員会においては、ある意味で様々な意見があったということで、衆議院の意思としてはこのような形で附則を付けました。ただ、これを参議院の先生方がどのように御判断をするかということは、参議院の先生方の御判断でございます。
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