ちょっと実務的なところなので、法に責任を持つ法務あるいは最高裁に聞いてほしいところではあるんですが、私の理解としては、基本的に訴訟指揮権の中で対応ができるんではないかと思います。
藤原崇 (自由民主党)
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
ここが最大論点となることを確認した上で、次の論点の方にも移ります。
今回の衆議院の修正案では、証拠の一覧表と目的外使用の二つのテーマをあえて検討対象に入れました。
逆にまず質問しましょう。
あえて入れたということは、つまり、今の政府案のままでは課題があるという認識の下に、その二つを特出ししたという理解で大丈夫ですか。
ありがとうございます。ちょっとお待ちください。済みませんでした。 検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうか、このことも衆議院において議論がございました。 その議論の経過でございますけれど、証拠の標目の一覧表の提示命令制度、これ本法に入っております。これにおいて、必要であれば全ての証拠の標目の一覧表を提示させることができるということ、また、証拠提出命令制度における証拠の特定については識別可能な程度の特定で足りるということ、このようなことなどから、あえて一般的な制度として検察官保管証拠の一覧表の提出制度を設ける必要があるかどうかとい…
二つの論点のまず一つ目、一覧表です。繰り返し言います。証拠の一覧表を提出しなさいと命じた事例は現にあります。
これまでの政府答弁を見ても、これまでの運用は否定されないという答弁で終始しておられますから、ということは、証拠の一覧表を出しなさいと裁判所が命じることができるという理解で大丈夫ですか。
- (上の発言)
ちょっと実務的なところなので、法に責任を持つ法務あるいは最高裁に聞いてほしいところではあるんですが、私の理解としては、基本的に訴訟指揮権の中で対応ができるんではないかと思います。
そうであれば、証拠の一覧表について検討対象にしなくても、今回、附則でできる、いわゆる確認規定は置いているんですから、証拠の一覧表についても、少なくてもその立場に立ったとしても勧告は可能なわけですし、現に実務運用上は命令もしていますから、私は、勧告のみならず命令の対象に一覧表を入れればいいと、別に五年間待つ必要もないのではないかという立場に立ちますが、もう一個の論点に行きます。 さらに、ポイントとなるのは目的外使用です。これ、現行法上ないのに、特に再審において問題も生じていないのに、何であえて一律の禁止を入れるのかという論点でありまして、もう多くの方が指…
附則で、先生おっしゃるとおり、目的外使用の禁止について見直し規定の中に入りました。 この経過なんですけれど、刑事手続の過程で収集された証拠について目的外に使用された場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害など様々な弊害が生じるおそれがあり、法務委員会、衆議院の法務委員会において、被害者支援に携わる参考人の方からも目的外使用を認めることについてこれは懸念が示されたところではございます。そして、その対策として、同じように、参考人の方からは個別に条件を付すなどの方策も御提示をされたかと思いますけれど、具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点に…
ここも本当に大事な論点で、これまでの運用どおりではなくて、これまで禁じられていなかったのに一気に一律禁止しますかという論点であって、わざわざ改悪しなくていいじゃないですか。これ、明らかな、これは、この論点に関しては少なくとも絶対改悪です。なぜ一律禁止するのかと。 今も御説明ありましたけど、被害者のプライバシーを大事にすることは全く否定しません。それをいかに両立、バランスを図るかという論点ですやん。これ実際、現行法上、少年審判においてもそういうバランス取っているんですよ、職権主義で。だったら、同じようにすればいいだけなのに、ここだけあえて、職権主義と言い…