資料二、改めて確認をお願いしたいと思います。
これ最大の論点だと私は思っています。何が問題かもシンプルです。命令の二文字を明記するか否かにほぼ尽きます。
今の政府案につきましては、いわゆる狭い関連性の要件のときだけが義務があって、それ以外については、今回衆議院で修正もなさいましたけれども、勧告は可能。これ、勧告とはお願いです。それに対して義務は発生しませんから、検察が出すかどうかは検察次第、検察に任せてくださいということになりますが、何度もお伝えします、これまでの立法事実からして、出てきていません。出てきていないからすぐに救われなかったんです。それをすぐに救われるようにしよう、確実に救われるようにしようというのが今回の改正なのに、逆行して、実際、実務運用上解釈が割れているといっても、ちゃんと命令した実例もあるにもかかわらず、あえて命令を外すなんということは、これは後退だという批判を浴びるのは当然だと私は思うんです。
なので、繰り返しになりますが、この右側です。何をすればいいかというと、裁判所が相当と認める場合には幅広く命令も可能にすればいい、これ当然のことです。ずっと説明されています職権主義なんですから、いわゆる通常審のような当事者主義ではなくて、職権というのは裁判所が責任を負うんですから、裁判所が、真実をしっかりと見極める責任を負っている裁判所ができるのは当たり前で、なぜできるのが当たり前なのにできると書かずに限定したところだけにするのかというのが政府案の問題。
今回の衆議院、何度も言いますよ、今回、衆議院でもうちょっと頑張って、勧告のみならず実務運用上なされている命令を入れればよかったと。命令を入れると義務が発生するという理解ですが、何度も繰り返しますが、個人的な思い、少し言えるんだったらお願いします。
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藤原崇(自民)
参議院に今法律は送られていますので、この法案についてどのような取扱いをするかは参議院の先生方でお決めになることでございますので、衆議院議員として特定の立場、お話をする立場にはございません。
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泉房穂(立憲)
ここ、本当に一番大事なので繰り返しますが、資料、済みません、三の方を少し御覧いただきたくて、資料三の第一のところに、この論点、証拠開示及び提出命令に対する修正案要綱を参議院の法制局と協議の上、作っていただいたものを今日配っておりますけれども、ここで御質問したいのは、ほかの今日の委員も言っておられましたけど、裁判所に提出する、今の政府案は裁判所に提出型です。そうではなくて、通常審の場合には、直接開示型、弁護士に直接開示することが規定されています。ここは意見割れているのは理解をしていますけれども、私は、当然、訴訟指揮権に基づいて裁判所は両方できるのは当然であ…
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藤原崇(自民)
附則四条二項におきましては、今委員御指摘のとおり、裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出、これは裁判所への甲、乙号証での提出だと思います。開示、任意開示。それから、検察官による任意開示、両方記載をさせていただきます。これにつきましては、衆議院の法務委員会で特にやはり議論があったところでございますので、示させていただきました。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
資料二、改めて確認をお願いしたいと思います。
これ最大の論点だと私は思っています。何が問題かもシンプルです。命令の二文字を明記するか否かにほぼ尽きます。
今の政府案につきましては、いわゆる狭い関連性の要件のときだけが義務があって、それ以外については、今回衆議院で修正もなさいましたけれども、勧告は可能。これ、勧告とはお願いです。それに対して義務は発生しませんから、検察が出すかどうかは検察次第、検察に任せてくださいということになりますが、何度もお伝えします、これまでの立法事実からして、出てきていません。出てきていないからすぐに救われなかったんです。それをすぐに救われるようにしよう、確実に救われるようにしようというのが今回の改正なのに、逆行して、実際、実務運用上解釈が割れているといっても、ちゃんと命令した実例もあるにもかかわらず、あえて命令を外すなんということは、これは後退だという批判を浴びるのは当然だと私は思うんです。
なので、繰り返しになりますが、この右側です。何をすればいいかというと、裁判所が相当と認める場合には幅広く命令も可能にすればいい、これ当然のことです。ずっと説明されています職権主義なんですから、いわゆる通常審のような当事者主義ではなくて、職権というのは裁判所が責任を負うんですから、裁判所が、真実をしっかりと見極める責任を負っている裁判所ができるのは当たり前で、なぜできるのが当たり前なのにできると書かずに限定したところだけにするのかというのが政府案の問題。
今回の衆議院、何度も言いますよ、今回、衆議院でもうちょっと頑張って、勧告のみならず実務運用上なされている命令を入れればよかったと。命令を入れると義務が発生するという理解ですが、何度も繰り返しますが、個人的な思い、少し言えるんだったらお願いします。
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藤原崇(自民)
私、非常に、私も弁護士の端くれであったもので、泉先生の大変お気持ちというのも分からないわけではないんですが、私、修正案の説明者として立っているところでございますので、そこについては御理解をいただきたいんでありますが、法案の審議において、もちろんこの再審法の在り方ということも議論はされたんですが、それと同時に、やはり、法務・検察の、特に検察のですね、警察、検察の捜査の在り方ということも、これは議論の中になりました。
やはり、勧告であろうと命令であろうとしっかりそれに公益の代表者としてしっかり対応するということ、やはりそのことは大事なんだろうと思っておりま…
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泉房穂(立憲)
ここが最大論点となることを確認した上で、次の論点の方にも移ります。
今回の衆議院の修正案では、証拠の一覧表と目的外使用の二つのテーマをあえて検討対象に入れました。
逆にまず質問しましょう。
あえて入れたということは、つまり、今の政府案のままでは課題があるという認識の下に、その二つを特出ししたという理解で大丈夫ですか。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。ちょっとお待ちください。済みませんでした。
検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうか、このことも衆議院において議論がございました。
その議論の経過でございますけれど、証拠の標目の一覧表の提示命令制度、これ本法に入っております。これにおいて、必要であれば全ての証拠の標目の一覧表を提示させることができるということ、また、証拠提出命令制度における証拠の特定については識別可能な程度の特定で足りるということ、このようなことなどから、あえて一般的な制度として検察官保管証拠の一覧表の提出制度を設ける必要があるかどうかとい…
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