参議院に今法律は送られていますので、この法案についてどのような取扱いをするかは参議院の先生方でお決めになることでございますので、衆議院議員として特定の立場、お話をする立場にはございません。
藤原崇 (自由民主党)
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
ここ、とっても大事なんですよ。なぜ今回法整備が要るかというと、検察が証拠を出してこなかった歴史があるからです。実際、実務運用上、今おっしゃったとおりで割れています。裁判所が命令をする裁判所もあれば、命令はできないという立場の裁判所もあります。割れているんです。 なぜ救われたかは、一つの立場、つまり命令ができるという立場に立って裁判所が命令したからです。でも、すぐには出てきていません。検察の方は、そんな証拠は見当たりません、ありませんと平然とうそをつき続けてきている。後から見付かりましたとして出した結果、袴田さんの事件も日野町事件も救われているんです。最…
それは委員のお考えでございますので、一つのあり得る考え方だろうと思います。
繰り返しになりますが、委員個人の立場もありますから答弁悩ましいのは分かりますけど、まず論点として、まさに証拠が出るかどうかがまさに生命線。証拠が出てこなかったら、その後の論点、出てこなければ、目的外使用の論点の手前で終わってしまいます。再審開始決定につながらないと、抗告の論点の手前です。最も重要な生命線が証拠開示であります。 この点、まさにこの間議論がなされたように、いわゆる今の定めている政府案、衆議院修正そこは触っていませんから、実際のところは極めて限定的な、再審請求理由と関連するという極めて限定的な証拠のみが裁判所が命令しなければならず、検察が提出…
- (上の発言)
参議院に今法律は送られていますので、この法案についてどのような取扱いをするかは参議院の先生方でお決めになることでございますので、衆議院議員として特定の立場、お話をする立場にはございません。
ここ、本当に一番大事なので繰り返しますが、資料、済みません、三の方を少し御覧いただきたくて、資料三の第一のところに、この論点、証拠開示及び提出命令に対する修正案要綱を参議院の法制局と協議の上、作っていただいたものを今日配っておりますけれども、ここで御質問したいのは、ほかの今日の委員も言っておられましたけど、裁判所に提出する、今の政府案は裁判所に提出型です。そうではなくて、通常審の場合には、直接開示型、弁護士に直接開示することが規定されています。ここは意見割れているのは理解をしていますけれども、私は、当然、訴訟指揮権に基づいて裁判所は両方できるのは当然であ…
附則四条二項におきましては、今委員御指摘のとおり、裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出、これは裁判所への甲、乙号証での提出だと思います。開示、任意開示。それから、検察官による任意開示、両方記載をさせていただきます。これにつきましては、衆議院の法務委員会で特にやはり議論があったところでございますので、示させていただきました。
資料二、改めて確認をお願いしたいと思います。 これ最大の論点だと私は思っています。何が問題かもシンプルです。命令の二文字を明記するか否かにほぼ尽きます。 今の政府案につきましては、いわゆる狭い関連性の要件のときだけが義務があって、それ以外については、今回衆議院で修正もなさいましたけれども、勧告は可能。これ、勧告とはお願いです。それに対して義務は発生しませんから、検察が出すかどうかは検察次第、検察に任せてくださいということになりますが、何度もお伝えします、これまでの立法事実からして、出てきていません。出てきていないからすぐに救われなかったんです。それを…