松井信憲法務省民事局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

所有者不明土地対策のため、令和三年に改正された不動産登記法では、所有権の登記名義人の識別性を向上させる措置として、内国法人については会社法人等番号を登記事項に追加するとともに、外国法人については設立準拠法国を登記事項とするものとされ、令和六年四月から施行されております。このように、法人については、既に内国法人か外国法人か、外国法人である場合にはその設立準拠国はどこかを登記事項により把握することができるために、今回の省令改正では法人に関する改正は行っておりません。

不動産登記は、取引の安全と円滑に資することを目的として、不動産の所有権等を公示するためのものでございまして、所有者が誰かを超えてその所有者の資本関係まで把握することについては、不動産登記制度の目的との関係で困難と考えられたものでございます。

他方で、委員御指摘のような法人の実質的支配者の把握強化については、マネロン対策を始めとした様々な政策目的から要請されている課題であると承知しておりまして、現在、関係省庁と連携して検討を進めているところでございます。

前後のやりとり

96の発言を見る

104の発言を見る