要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。
次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。
外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収の規制やまたその規制のための実態把握と、実態調査というのが必要だと思います。
政府は昨年十一月に、不動産保有の実態把握に向けた具体的な取組の指示があり、そして法務省で今年の三月三十一日、配付資料の三枚目なんですけれども、不動産登記規則を改正する省令を公布しまして、そして、不動産登記申請時における国籍提供、つまりその申請時に、申請者がいかなる国籍なのかという国籍提供の義務化を行いました。十月五日から効力が発生するとのことですが、これは国会審議も経ていないので、余り国民にも周知されているとは思えません。
この目的は、なぜこれを、この省令改正をやったのかというと、外国人による不動産保有の実態把握や、また相続登記の円滑化のためと説明されますが、なぜこうした改正を行ったかについて、立法事実に当たる改正の背景について具体的な説明を求めます。
94安安達悠司(参政)
要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。
次に、法務省にお尋ねしますが、対話型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合、この場合はAI事業者…
この発言のページ
95佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてはお答えを差し控えますけれども、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑法二百二条の自殺関与罪は、人を教唆し若しくは幇助して自殺させた場合に成立するものと承知しているところでございまして、例えば、生成AIを提供する事業者が、生成AIを利用して人を教唆し若しくは幇助して自殺させたと認められるような場合においては、自殺関与罪が成立することもあり得るのではないかと考えられるところでございます。
この発言のページ
96松松井信憲法務省民事局長
私からは民法を所管する立場から御答弁申し上げますが、お尋ねのような事案においてAI事業者が民法上の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で申し上げると、民法七百九条において、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されております。一般論としては、AIが自殺の教唆等に当たる回答をした場合においてAI事業者の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的…
この発言のページ
- (上の発言)
97安安達悠司(参政)
要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。
次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。
外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収の規制やまたその規制のための実態把握と、実態調査というのが必要だと思います。
政府は昨年十一月に、不動産保有の実態把握に向けた具体的な取組の指示があり、そして法務省で今年の三月三十一日、配付資料の三枚目なんですけれども、不動産登記規則を改正する省令を公布しまして、そして、不動産登記申請時における国籍提供、つまりその申請時に、申請者がいかなる国籍なのかという国籍提供の義務化を行いました。十月五日から効力が発生するとのことですが、これは国会審議も経ていないので、余り国民にも周知されているとは思えません。
この目的は、なぜこれを、この省令改正をやったのかというと、外国人による不動産保有の実態把握や、また相続登記の円滑化のためと説明されますが、なぜこうした改正を行ったかについて、立法事実に当たる改正の背景について具体的な説明を求めます。
98松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
不動産の所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するために必要でございます。また、所有者不明土地の発生を予防するため、令和六年四月から相続登記が義務化されましたが、不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合に適用される準拠法はその者の国籍によって定まることから、国籍を登記所において把握することは相続登記をより適正かつ円滑に実施することにも資するものでございます。
そこで、法務省では、所有権の登記名義人の国籍を把握するため、本年三月に省令を改正し、…
この発言のページ
99安安達悠司(参政)
自然人、個人はいいんですけれども、法人はどうなのかということですね。
例えば、法人の場合、外国資本であることの把握はできるんでしょうか。これについて、設立準拠法国、つまり、どこの外国法人なのかは言わないといけないけれども、例えば日本で株式会社や合同会社を設立し、その法人の資本や出資に外国人が関与していたとしても、これは外国人や外国資本として把握することができないという理解でよいでしょうか。そうすると、不動産登記の申請において法人の資本関係を把握することに今回踏み込んでいない理由は何ですか。また、法人の実質的支配者の把握強化に向けた検討状況についても説明…
この発言のページ
100松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
所有者不明土地対策のため、令和三年に改正された不動産登記法では、所有権の登記名義人の識別性を向上させる措置として、内国法人については会社法人等番号を登記事項に追加するとともに、外国法人については設立準拠法国を登記事項とするものとされ、令和六年四月から施行されております。このように、法人については、既に内国法人か外国法人か、外国法人である場合にはその設立準拠国はどこかを登記事項により把握することができるために、今回の省令改正では法人に関する改正は行っておりません。
不動産登記は、取引の安全と円滑に資することを目的として、不動産の所…
この発言のページ