平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

性犯罪につきましては、一般にその性質上、被害申告が困難であることなどから、令和五年の法改正によって公訴時効が期間が五年延長されたところでございます。

また、若年者は心身共に未熟であることから、被害申告がより困難であると考えられることを踏まえ、十八歳未満、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、公訴時効期間が更に延長されたところでございます。

法務省としては、まずはそれらの規定が適切に運用されることが重要であると考えております。

その上で、改正法の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることなどが定められておりまして、公訴時効の在り方についても検討の対象になり得るものと考えております。

法務省においては、附則の規定の趣旨を踏まえ、関係府省庁とも連携し、適切に対応してまいりたいと考えております。

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