佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法改正法の附則第二十条第一項では御指摘のような調査の規定があるところでございます。

法務省におきましては、附則の規定の趣旨を踏まえて、施行後五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施して、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。

具体的には、例えば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された事件に関して、刑法百七十六条一項各号のいずれの、いろんな要件があるわけですけれども、そのいずれに該当するとされたのかであるとか、公訴時効の期間の延長に関しまして、事件発生から長期間が経過した後に処理された事案についての調査などを行っているところでございまして、こういった五年経過後の検討が充実したものとなるように、これは関係府省庁もあるところでございますけれども、これと連携しつつ、引き続き必要な調査を行って、準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。

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