いや、だから、ガイドラインにじゃなくて、省令自体を考えてはどうかと、それは踏みとどまってはどうかという意見に対しては何も反応していないわけですし、そして、より今までいる外国人の方たちが困ってしまうような、厳しくする方のことではパブリックコメントは参考にしたけれども、そうじゃない方向には参考にしていないわけですよ。
法務省は、四月十四日の私への答弁で、今もおっしゃっていたようなことをおっしゃっているんですね、一定の配慮しますみたいな。でも、その一定の配慮って自体が、行政の裁量次第、ブラックボックスなわけですね。だから、その基準を明らかにすべきなんですよ。
その経営実態についてもうしっかり調査をすると、もう真面目に暮らしてきた外国人の方たち、真面目に暮らすというのもすごい、曖昧な形でなくですね、何というか、地道にやってきた方たちを排除しないと、皆さん安心して大丈夫ですよというような、そういうことを明言すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
在留資格、経営・管理が移住の手段として利用されているという趣旨の御指摘は、党派を問わずいただいていたものと承知をしております。
また、そのような国会質疑の状況を踏まえ、状況等を踏まえ、昨年五月に、鈴木前法務大臣から出入国行政管理庁に対して基準改正の検討が指示をされ、同庁において改正案を立案したものでございます。
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打越さく良(立憲)
何か自民党だけじゃないよというような、何か言い訳めいた御発言だったんですけれども、更に時系列を見ていくと、その後の法務省の出入国在留管理政策懇談会においては、新たな厳しい上陸許可基準が更新のときの基準に使われてしまうと、軒並み今あるそういう飲食店みたいな小さな事業主はみんな廃業しなければいけないという、これ真っ当な指摘がなされているんですね。そしてまた、ほかにも、正直者が損をするような帰結になり得るのかもしれないと、こうした危惧も表明されていました。
ところがです、懇談会の報告書では、見直し時点において既に同在留資格で在留している者に対しては、その置か…
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28内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、事実といたしまして、在留資格、経営・管理の基準見直しに当たりまして実施したパブリックコメントを踏まえて省令案を一部修正させていただいております。
具体的には、基準の一つである、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することにつきましては、パブリックコメントの意見募集時の改正案には含まれておりませんでしたが、近隣の住民等と日本語でコミュニケーションが取れることを担保する必要がある等の御意見を踏まえ、検討した結果、省令案を修正させていただいたものでございます。
なお、委員が問題意識としてお考えの既に在留中の方への対応につきましても、…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
いや、だから、ガイドラインにじゃなくて、省令自体を考えてはどうかと、それは踏みとどまってはどうかという意見に対しては何も反応していないわけですし、そして、より今までいる外国人の方たちが困ってしまうような、厳しくする方のことではパブリックコメントは参考にしたけれども、そうじゃない方向には参考にしていないわけですよ。
法務省は、四月十四日の私への答弁で、今もおっしゃっていたようなことをおっしゃっているんですね、一定の配慮しますみたいな。でも、その一定の配慮って自体が、行政の裁量次第、ブラックボックスなわけですね。だから、その基準を明らかにすべきなんですよ。
その経営実態についてもうしっかり調査をすると、もう真面目に暮らしてきた外国人の方たち、真面目に暮らすというのもすごい、曖昧な形でなくですね、何というか、地道にやってきた方たちを排除しないと、皆さん安心して大丈夫ですよというような、そういうことを明言すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
30内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
委員御指摘のとおり、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方につきましては、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととさせていただいております。
具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、令和十年十月十六日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもっては、在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後においても、原則として改正後の許可基準に適合することを求めるものの、適合しない場合であっても、委員御指摘のように、法人税等の納付状況や経営状況等を総合的に考慮して許…
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打越さく良(立憲)
やはり、この省令自体が非常に厳しいものなので、なかなか、個別にと言われてもなかなか安心できないところだと思います。
元々、二〇一五年に開始された在留資格、経営・管理は、日本国内企業において、事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるようにするということでした。ところが、省令改正後は、資本額、要求条件の多さ、永住権取得要件、起業のしやすさ、帯同家族全員の更新、その頻繁さとかですね、もう今や世界最高水準の難易度を持つ在留資格にしてしまったと。
大臣、この世界最高水準のその難易度にした理由は何なんでしょうか。ヨーロッパ各国では、資本金から…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
在留資格、経営・管理については、許可基準が諸外国の同様の制度と比べて緩く、移住目的の方法として悪用されているという指摘がされていたほか、在留審査においても、事業の実態がないことが判明する事業も認められていたと承知をしております。
このような状況の中で、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう、基準の見直しを行ったものでございます。
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