松井信憲法務省民事局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

公正証書遺言においては、専門家である公証人が遺言が有効なものであることを審査するのに対し、保管証書遺言においては、遺言書保管官が外形的に確認することができる限度で保管申請の要件を確認することとしているため、公正証書遺言と保管証書遺言とでは、申出を相当と認めるときという文言の具体的な内容は異なるものとなると考えております。

保管証書遺言において、どのような場合にウェブ会議利用の申出を相当と認めることとなるかについては、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がありますが、例えば、遺言書保管官において、通信環境が十分でないことなどにより遺言者の本人確認や全文の口述をしていることの確認をすることが困難である場合、また、例外的に機器の操作補助者等の同席が認められるような事案を除いて遺言者の周囲に他人が存在しないことの確認が困難である場合などには、原則として、遺言書保管官が遺言が真意に基づくものであることを外形的にも確認することができず、ウェブ会議の利用は相当でないと認められることになると考えられます。

他方で、そのような場合でない限りはウェブ会議による利用が認められることになると考えられます。

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