松井信憲法務省民事局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

現行民法では、補助人は、補助の事務を行うに当たっては本人の意思を尊重しなければならないとしております。ここで言う意思は、法律行為の効果を求めることを内容とするものに限定されず、本人の意向や選好も含むものと考えられておりますが、意思という文言を用いているために、法律行為の効果を認識する能力がない場合には本人に意思がないなどの誤った理解を生じさせかねないとの指摘がございました。そこで、民法等改正法案では、意思に意向や選好を含むことを明確にする趣旨から意向と規定することとしたものです。

また、このような本人の意向を尊重するには、まずその意向を把握するための行動を取ることが必要になります。現行民法においても、補助人は本人の意向を把握するための行動を取る必要があると解されてまいりました。そこで、民法等改正法案では、このことを明確にするため、補助人は、本人の心身の状態に応じて、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人のその事務に関する陳述を聴取することその他の適切な方法により補助の事務に関する意向を把握するようにしなければならないと規定したものでございます。

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