ありがとうございます。
この、結構何万件という単位で必要なんですけれども、この帰化歴の有無は今の戸籍法の下では最新の戸籍には必ずしも記載されないため、出生から現在までの全ての戸籍を確認する必要がありますが、政府は帰化歴の有無に対する回答の正確性をどのように担保しているんでしょうか。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
ありがとうございます。
この、結構何万件という単位で必要なんですけれども、この帰化歴の有無は今の戸籍法の下では最新の戸籍には必ずしも記載されないため、出生から現在までの全ての戸籍を確認する必要がありますが、政府は帰化歴の有無に対する回答の正確性をどのように担保しているんでしょうか。
お答えをいたします。 特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法に基づく適性評価の対象者について、七つの事項に関し調査を行うこととされ、その中で評価対象者やその家族が過去に有していたものを含む国籍や帰化歴については、特定秘密保護法では特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項として、また重要経済安保情報保護活用法では重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項として調査をすることとしております。 これは、評価対象者やその家族が過去を含めほかの国籍を有していたり帰化歴があった場合には、それら関係国の情報機関等から本国に居住する親族に対し危害を及ぼす可…
ありがとうございます。過去の国籍の確認も重要だということですね。
そこで、適性評価ですね、特定秘密を取り扱う国家公務員だけでなく、今後、重要経済安保情報を取り扱う民間の適合事業者で働く方にも適用されることになりますが、適性評価を受ける人数として今後想定される人数は年間何人でしょうか。
お答えします。 特定秘密保護法に基づく適性評価の実施実績については、直近の五年では、令和二年は五万九千九百五十八件、令和三年は二万七千六百二件、令和四年は二万三千五百八十三件、令和五年は二万四千五百六十九件、令和六年は三万五千八百三十九件となっております。 適性評価の今後の実施見込みについては、各行政機関における特定秘密の指定や特定秘密文書の作成等の状況によるため正確に見通すことは困難ですが、その上で申し上げれば、基本的には年間二万から三万件程度をベースとしつつ、特定秘密保護法の施行後、適性評価の実施が本格化した平成二十七年から適性評価の有効期間であ…
ありがとうございます。
この、結構何万件という単位で必要なんですけれども、この帰化歴の有無は今の戸籍法の下では最新の戸籍には必ずしも記載されないため、出生から現在までの全ての戸籍を確認する必要がありますが、政府は帰化歴の有無に対する回答の正確性をどのように担保しているんでしょうか。
お答えをいたします。
適性評価に際しては、評価対象者が記載した質問票への記載内容が誤りがないかを確認するため、上司等への質問や人事管理情報等による確認、また公務所及び公私の団体への照会や評価対象者本人に対する面接などを行って、特定秘密や重要経済安保情報を漏らすおそれがないかを判断をしております。
個々の調査事項について具体的にどのような方法で確認を行っているかについては、その詳細を明らかにすることにより、今後の適性評価に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。
ありがとうございます。
冒頭述べたように、私は公職候補者の帰化歴の開示が必要だと考えていますが、あわせて、本人が希望する場合に限り、法務省が戸籍等に基づき帰化していないことを確認する証明書を交付する制度をつくることも検討に値するのではないでしょうか。
これは、本人の意思に基づく任意の制度であり、国民への説明責任を果たす一つの手段にもなり、また適性評価上も帰化歴がないことの簡便な証明手段になります。プライバシー保護にも留意した上で、帰化していないことの証明書を申請形式で創設することにつき、法務大臣の見解を求めます。
お答えいたします。
帰化した者については、帰化の届出をすることにより戸籍が作成され、帰化日及び帰化の際の国籍等が戸籍に記載されることとなります。婚姻などがあって新たに戸籍が編製されるなどした場合であっても、従前の戸籍を確認することにより、現行制度においても帰化の事実の有無を確認することはできるわけでございます。
現行制度でも確認する手段がある中で委員御指摘のような見直しをすることについては、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から、慎重な検討が必要であると考えております。