お答えをいたします。
特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法に基づく適性評価の対象者について、七つの事項に関し調査を行うこととされ、その中で評価対象者やその家族が過去に有していたものを含む国籍や帰化歴については、特定秘密保護法では特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項として、また重要経済安保情報保護活用法では重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項として調査をすることとしております。
これは、評価対象者やその家族が過去を含めほかの国籍を有していたり帰化歴があった場合には、それら関係国の情報機関等から本国に居住する親族に対し危害を及ぼす可能性を示唆されるなどにより働きかけを受けるおそれがあり得ると考えられるためであり、特定秘密等を漏らすおそれがないと認められるかの判断に当たり、国籍の保有状況や帰化歴の確認が必要と考えております。
なお、適性評価は、先ほど申し上げた法定の七つの事項についての調査結果を総合して判断しており、他の国籍を有していたことや帰化歴があることをもって直ちに適性がないと判断するものではございません。
82
伊藤孝江(公明)
時間過ぎておりますので。
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83
嘉田由紀子(維新)
一分ほど過ぎておりますので。
周知、広報を是非ともお願いいたします。子供の命、親の命さえ関わっているという大変な問題です。よろしくお願いいたします。
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84安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
先日、五月二十日の党首討論で参政党の神谷代表が、公職の候補者の帰化歴の公開を提案しましたが、総理からは、帰化した者の法の下の平等の観点からも慎重に考える必要があるとの答弁でした。
しかし、ここで問題となっているのは選挙の公正などの公益や国の安全保障上の利益であり、公職に就こうとする者に限って公開を求めることは合理性があり、法の下の平等にも反していないと考えられます。
帰化歴の確認が国の安全保障上も重要であることは、今既に存在する制度からも裏付けられます。特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法の適性評価、セキュリティークリ…
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- (上の発言)
85鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法に基づく適性評価の対象者について、七つの事項に関し調査を行うこととされ、その中で評価対象者やその家族が過去に有していたものを含む国籍や帰化歴については、特定秘密保護法では特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項として、また重要経済安保情報保護活用法では重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項として調査をすることとしております。
これは、評価対象者やその家族が過去を含めほかの国籍を有していたり帰化歴があった場合には、それら関係国の情報機関等から本国に居住する親族に対し危害を及ぼす可能性を示唆されるなどにより働きかけを受けるおそれがあり得ると考えられるためであり、特定秘密等を漏らすおそれがないと認められるかの判断に当たり、国籍の保有状況や帰化歴の確認が必要と考えております。
なお、適性評価は、先ほど申し上げた法定の七つの事項についての調査結果を総合して判断しており、他の国籍を有していたことや帰化歴があることをもって直ちに適性がないと判断するものではございません。
86安安達悠司(参政)
ありがとうございます。過去の国籍の確認も重要だということですね。
そこで、適性評価ですね、特定秘密を取り扱う国家公務員だけでなく、今後、重要経済安保情報を取り扱う民間の適合事業者で働く方にも適用されることになりますが、適性評価を受ける人数として今後想定される人数は年間何人でしょうか。
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87鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えします。
特定秘密保護法に基づく適性評価の実施実績については、直近の五年では、令和二年は五万九千九百五十八件、令和三年は二万七千六百二件、令和四年は二万三千五百八十三件、令和五年は二万四千五百六十九件、令和六年は三万五千八百三十九件となっております。
適性評価の今後の実施見込みについては、各行政機関における特定秘密の指定や特定秘密文書の作成等の状況によるため正確に見通すことは困難ですが、その上で申し上げれば、基本的には年間二万から三万件程度をベースとしつつ、特定秘密保護法の施行後、適性評価の実施が本格化した平成二十七年から適性評価の有効期間であ…
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88安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
この、結構何万件という単位で必要なんですけれども、この帰化歴の有無は今の戸籍法の下では最新の戸籍には必ずしも記載されないため、出生から現在までの全ての戸籍を確認する必要がありますが、政府は帰化歴の有無に対する回答の正確性をどのように担保しているんでしょうか。
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