三木忠一文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答えします。

御質問の川崎市の事案につきましては、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただきます。

その上で、一般論でございますけれども、転学は、監護及び教育に関する日常の行為に該当しないため、父、母が共同して手続を行うことが原則ですけれども、子の利益のため急迫の事情があるときは、父、母の一方が親権を行うことが可能でございます。

転学時の手続に関しては、一般的に住民票の異動を伴うものと理解しておりますけれども、例えばDVや虐待から避難するために住民基本台帳の住所地を変更せずに転学の手続を行うことが可能となってございます。

前後のやりとり

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