届け出なければならないと。
それで、届けなかった場合は何か罰則はあるんですか。ごめんなさい、これ更問いですが。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
届け出なければならないと。
それで、届けなかった場合は何か罰則はあるんですか。ごめんなさい、これ更問いですが。
入国警備官の試験も間もなく始まるということで、ここにいらっしゃる皆さん、是非宣伝をしてもらいたいと思います。
何よりも定着率を図ることで重要なのは、やはり先輩の姿を見てやりがいを感じる、格好いいと思えるかどうかだというふうに思いますので、使命感をしっかりと育てていけるように、育んでいけるようによろしくお願いします。
以上で質問を終わります。
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 今、子供の人権、横山議員が質問してくださいましたけど、年間六千件、七千件。子供というのは、小学生、中学生で一千万人ほどいるんですよね。ですから、本当に、この人権の制度はあっても、本当もうごく一部しか法務省に届いていないということだろうと思います。そのことも頭に置きまして、今日、資料二枚お配りしております。 ようやく共同親権が選択できるようになって、四月に法制度施行されました。ただ、この悲劇は本当に収まっていないというか、皆さん期待をしていたけど、四月以降変わっていないじゃないかという声が毎日のように届いておりま…
お答えいたします。
川崎市の事例につきましては、詳細を承知しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、住民基本台帳法上、住所を移動した場合は、移動の年月日や移動先の住所等を市町村長に届け出なければならないとされております。
届け出なければならないと。
それで、届けなかった場合は何か罰則はあるんですか。ごめんなさい、これ更問いですが。
届け出ることは住民基本台帳法上義務になっており、努力義務になっておりますが、これに関しまして、正当な理由がない場合には罰則等が掛かる可能性もあるという条文となっております。
正当な理由ですね。DVを受けたと口で言うだけで正当かどうか、このことはまたそれぞれの事例で考えていただいたらと思います。 例えば、四月にも御紹介しましたけど、神奈川県の寒川町では、町自身が、住民票、特に未成年の住民票を異動するときには父、母両方の共同親権者の枠を作っております。これ、寒川だけではなくて全国で広がっておりますので、この辺もまた今後努力していただきたいと思います。 文科省さんですけれども、共同親権下にある子供、まだ離婚もしていませんので、一方の親権者の同意のないまま住民票も移さない状態で教育委員会を通じて転校する手続について、文部科学省さ…
お答えします。
御質問の川崎市の事案につきましては、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
その上で、一般論でございますけれども、転学は、監護及び教育に関する日常の行為に該当しないため、父、母が共同して手続を行うことが原則ですけれども、子の利益のため急迫の事情があるときは、父、母の一方が親権を行うことが可能でございます。
転学時の手続に関しては、一般的に住民票の異動を伴うものと理解しておりますけれども、例えばDVや虐待から避難するために住民基本台帳の住所地を変更せずに転学の手続を行うことが可能となってございます。