お答えいたします。
川崎市の事例につきましては、詳細を承知しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、住民基本台帳法上、住所を移動した場合は、移動の年月日や移動先の住所等を市町村長に届け出なければならないとされております。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)
お答えいたします。
川崎市の事例につきましては、詳細を承知しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、住民基本台帳法上、住所を移動した場合は、移動の年月日や移動先の住所等を市町村長に届け出なければならないとされております。
お答えいたします。 今、横山委員御指摘のとおり、若手人材の採用とその定着率の向上というのは極めて重要な課題だというふうに認識をしております。 まず、この出入国在留管理庁におきましては、人材確保のため、大学や専門学校の学生に対する業務説明会を実施するなどして採用活動を行っております。また、令和八年度の入国警備官採用試験につきましては、今御説明もありましたけれども、体力検査の項目追加及び基準改正を行いまして、入国警備官としての資質を担保しつつも採用の門戸を広げることとしたところでございます。 また、入国警備官には、出入国管理業務の専門家といたしまして、…
入国警備官の試験も間もなく始まるということで、ここにいらっしゃる皆さん、是非宣伝をしてもらいたいと思います。
何よりも定着率を図ることで重要なのは、やはり先輩の姿を見てやりがいを感じる、格好いいと思えるかどうかだというふうに思いますので、使命感をしっかりと育てていけるように、育んでいけるようによろしくお願いします。
以上で質問を終わります。
日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 今、子供の人権、横山議員が質問してくださいましたけど、年間六千件、七千件。子供というのは、小学生、中学生で一千万人ほどいるんですよね。ですから、本当に、この人権の制度はあっても、本当もうごく一部しか法務省に届いていないということだろうと思います。そのことも頭に置きまして、今日、資料二枚お配りしております。 ようやく共同親権が選択できるようになって、四月に法制度施行されました。ただ、この悲劇は本当に収まっていないというか、皆さん期待をしていたけど、四月以降変わっていないじゃないかという声が毎日のように届いておりま…
お答えいたします。
川崎市の事例につきましては、詳細を承知しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、住民基本台帳法上、住所を移動した場合は、移動の年月日や移動先の住所等を市町村長に届け出なければならないとされております。
届け出なければならないと。
それで、届けなかった場合は何か罰則はあるんですか。ごめんなさい、これ更問いですが。
届け出ることは住民基本台帳法上義務になっており、努力義務になっておりますが、これに関しまして、正当な理由がない場合には罰則等が掛かる可能性もあるという条文となっております。
正当な理由ですね。DVを受けたと口で言うだけで正当かどうか、このことはまたそれぞれの事例で考えていただいたらと思います。 例えば、四月にも御紹介しましたけど、神奈川県の寒川町では、町自身が、住民票、特に未成年の住民票を異動するときには父、母両方の共同親権者の枠を作っております。これ、寒川だけではなくて全国で広がっておりますので、この辺もまた今後努力していただきたいと思います。 文科省さんですけれども、共同親権下にある子供、まだ離婚もしていませんので、一方の親権者の同意のないまま住民票も移さない状態で教育委員会を通じて転校する手続について、文部科学省さ…