私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 電子渡航認証制度(JESTA)の導入に当たっては、収集する情報の項目を適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定すること。また、保有する情報の管理に当たり、サイバーセキュリティ対策に万全を期すとともに、通信障害や災害発生のリスクを想定したバックアップ体制を含む堅牢な情報通信システムの構築等運用の継続を図るための措置を講じること。
二 JESTAの審査において不認証とした場合、日本国大使館等における査証申請手続に移行することができるような案内の方法を検討すること。
三 JESTAの審査における透明性及び公平性を確保するため、不認証とした件数を公表すること。また、JESTAの運用に係る継続的な検証を行い、統計資料の定期的な公表を通じて、その透明性の向上に努めること。
四 JESTAの導入により、庇護を目的に入国を希望する者や難民を含む真に保護を必要とする者の我が国への渡航及び入国が不当に妨げられることのないよう、制度そのものの運用に細心の注意を払い、国連難民高等弁務官事務所を含む関係国際機関と緊密に連携するとともに積極的に意見交換を行い、国際的な人道支援及び人権基準の観点から十分な配慮を行うこと。また、収集した情報が迫害を受けるおそれのある出身国等と共有されることのないよう、万全の体制を期すこと。
五 政令により在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たっては、在留外国人、難民支援団体、外国人労働者を雇用する企業等の関係者の意見を幅広く聴取し、その金額が変更許可等を要する在留外国人の生活水準に照らし過度な負担とならないよう配慮すること。さらに、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等、政令案における算定根拠を明確にすること。
六 在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たり、諸外国における同種の手数料の額を勘案するに際しては、我が国と比較可能かを精査するべく、事業者負担か本人負担かの違いや、専門的な就労資格か否かに加え、資格の更新頻度などについても明らかにするとともに、投資家向けの特殊な在留資格は比較対象から除くこと。
七 「経済的困難その他特別の理由」により手数料が減額又は免除される場合について、具体的な要件や判断基準を定めたガイドラインを速やかに策定し、周知徹底を図ること。その際、人道上の観点から特段の配慮を要する者の要件が狭くならないように配慮すること。特に、人身取引等の被害者、難民又は補完的保護対象者の認定を受けた者等については、我が国が批准する難民条約や子どもの権利条約をはじめとする国際人権条約に鑑み、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額又は免除の対象とすること。なお、手数料の改定が、「経済的困難その他特別の理由」に当たらない者においても、在留資格の変更許可等の申請に不当な影響を与えないよう、配慮すること。
八 JESTAに係る手数料及び改定後の在留資格の変更許可等に係る手数料の歳入額を明らかにするよう努めること。また、こうした歳入額の増加分を最大限活用しながら予算を確保し、出入国在留管理施策、日本語教育の支援や相談体制の拡充など多文化共生施策の実現強化等のための必要な措置を講じるとともに、適切に公表すること。
九 JESTAの導入による不法就労・不法残留への抑止効果や、在留資格の変更許可等に係る手数料額の引上げが在留手続の履行に及ぼす影響について継続的に調査・分析を行い、その結果に基づき、必要に応じて制度や運用の在り方の見直しを検討すること。
十 本法の施行に当たっては、国内外への十分な周知広報を行うとともに、適正かつ迅速な事務処理を担保するため、出入国在留管理に携わる人員の確保及び入管行政の更なるDX化に向けた予算措置を含め、必要な体制の整備を図ること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
188
伊藤孝江(公明)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。
まず、横山さん提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
189
伊藤孝江(公明)
少数と認めます。よって、横山さん提出の修正案は否決されました。
それでは、次に原案全部の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
190
伊藤孝江(公明)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、打越さんから発言を求められておりますので、これを許します。打越さく良さん。
この発言のページ
- (上の発言)
191
打越さく良(立憲)
私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 電子渡航認証制度(JESTA)の導入に当たっては、収集する情報の項目を適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定すること。また、保有する情報の管理に当たり、サイバーセキュリティ対策に万全を期すとともに、通信障害や災害発生のリスクを想定したバックアップ体制を含む堅牢な情報通信システムの構築等運用の継続を図るための措置を講じること。
二 JESTAの審査において不認証とした場合、日本国大使館等における査証申請手続に移行することができるような案内の方法を検討すること。
三 JESTAの審査における透明性及び公平性を確保するため、不認証とした件数を公表すること。また、JESTAの運用に係る継続的な検証を行い、統計資料の定期的な公表を通じて、その透明性の向上に努めること。
四 JESTAの導入により、庇護を目的に入国を希望する者や難民を含む真に保護を必要とする者の我が国への渡航及び入国が不当に妨げられることのないよう、制度そのものの運用に細心の注意を払い、国連難民高等弁務官事務所を含む関係国際機関と緊密に連携するとともに積極的に意見交換を行い、国際的な人道支援及び人権基準の観点から十分な配慮を行うこと。また、収集した情報が迫害を受けるおそれのある出身国等と共有されることのないよう、万全の体制を期すこと。
五 政令により在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たっては、在留外国人、難民支援団体、外国人労働者を雇用する企業等の関係者の意見を幅広く聴取し、その金額が変更許可等を要する在留外国人の生活水準に照らし過度な負担とならないよう配慮すること。さらに、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等、政令案における算定根拠を明確にすること。
六 在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たり、諸外国における同種の手数料の額を勘案するに際しては、我が国と比較可能かを精査するべく、事業者負担か本人負担かの違いや、専門的な就労資格か否かに加え、資格の更新頻度などについても明らかにするとともに、投資家向けの特殊な在留資格は比較対象から除くこと。
七 「経済的困難その他特別の理由」により手数料が減額又は免除される場合について、具体的な要件や判断基準を定めたガイドラインを速やかに策定し、周知徹底を図ること。その際、人道上の観点から特段の配慮を要する者の要件が狭くならないように配慮すること。特に、人身取引等の被害者、難民又は補完的保護対象者の認定を受けた者等については、我が国が批准する難民条約や子どもの権利条約をはじめとする国際人権条約に鑑み、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額又は免除の対象とすること。なお、手数料の改定が、「経済的困難その他特別の理由」に当たらない者においても、在留資格の変更許可等の申請に不当な影響を与えないよう、配慮すること。
八 JESTAに係る手数料及び改定後の在留資格の変更許可等に係る手数料の歳入額を明らかにするよう努めること。また、こうした歳入額の増加分を最大限活用しながら予算を確保し、出入国在留管理施策、日本語教育の支援や相談体制の拡充など多文化共生施策の実現強化等のための必要な措置を講じるとともに、適切に公表すること。
九 JESTAの導入による不法就労・不法残留への抑止効果や、在留資格の変更許可等に係る手数料額の引上げが在留手続の履行に及ぼす影響について継続的に調査・分析を行い、その結果に基づき、必要に応じて制度や運用の在り方の見直しを検討すること。
十 本法の施行に当たっては、国内外への十分な周知広報を行うとともに、適正かつ迅速な事務処理を担保するため、出入国在留管理に携わる人員の確保及び入管行政の更なるDX化に向けた予算措置を含め、必要な体制の整備を図ること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
192
伊藤孝江(公明)
ただいま打越さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
193
伊藤孝江(公明)
多数と認めます。よって、打越さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、平口法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。平口法務大臣。
この発言のページ
194
平口洋(自民)法務大臣
ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
この発言のページ