我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化という施策の背景には、外国人犯罪が増加し、国民の不安の声が日増しに高まっているという実情があります。
実際に警察庁の犯罪統計によりますと、定住外国人以外の外国人の検挙件数、これは令和四年の八千五百四十八件から令和七年には一万七千六百十四件と、ここ三年で二倍以上に急増しています。
また、日本人と外国人の検挙率の比較という視点で見ても、内閣委員会における警察庁の答弁によれば、計算上、外国人全体に占める外国人検挙人員数と日本人全体に占める日本人検挙人員数を比較すると、外国人の方が一・七二倍多い。これは、かなり多いです。また、特殊詐欺に限定して同じような計算をすると、外国人の方が三倍多い。あるいは、銅線の窃盗に限ると、これは計算上、外国人は日本人の七十倍の検挙率というデータがあります。
こうした実情も踏まえ、ガイドラインの改正にとどまらず、在留審査の場面だけに限らず、退去強制事由や上陸拒否事由の拡大も含め、違法行為、犯罪行為を行った外国人に対しては厳しい姿勢で臨むべきと考えます。
さて、別の件、一点。
先日、ごめんなさい、原子力規制庁職員の方が業務用スマホを紛失したとの報道があります。中国に私用で訪れた職員が上海の空港で紛失した事案も含め、二〇二五年度の紛失事案は十件で、そのうち二件はいまだ見付かっていないとの情報があります。
一件質問を飛ばして、この二〇二五年度の十件のうち、海外で紛失したと思われる件数は何件ありますか。国別の内訳もお示しください。
172内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねの在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインの改正につきましては、考慮要素の一つとして掲げられている、四、素行が不良でないことにおいて、たとえ初犯であったとしてもという文言を追加しまして、初犯であったとしても素行が不良であると判断され得るということを明確にしたものでございます。
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北村晴男(保守)
たとえ初犯であっても、これ、我々の感覚からすると当たり前だと思うんですね。これが在留資格の、在留審査の厳格化というテーマからすると、いささか内容が薄いなというふうに思います。
ほかに、違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化として検討している項目があったら教えてください。
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174内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねの点につきましては、現時点において具体的に御説明できるものはございませんが、適正な在留管理の観点から不断の検討を行っているところでございます。
国民の安全、安心を確保するためにも、在留外国人に我が国の法令を遵守していただくことは重要であり、当庁としては、関係省庁と連携し、違法行為を行った外国人に対する厳格な審査に努めてまいりたい、このように考えております。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化という施策の背景には、外国人犯罪が増加し、国民の不安の声が日増しに高まっているという実情があります。
実際に警察庁の犯罪統計によりますと、定住外国人以外の外国人の検挙件数、これは令和四年の八千五百四十八件から令和七年には一万七千六百十四件と、ここ三年で二倍以上に急増しています。
また、日本人と外国人の検挙率の比較という視点で見ても、内閣委員会における警察庁の答弁によれば、計算上、外国人全体に占める外国人検挙人員数と日本人全体に占める日本人検挙人員数を比較すると、外国人の方が一・七二倍多い。これは、かなり多いです。また、特殊詐欺に限定して同じような計算をすると、外国人の方が三倍多い。あるいは、銅線の窃盗に限ると、これは計算上、外国人は日本人の七十倍の検挙率というデータがあります。
こうした実情も踏まえ、ガイドラインの改正にとどまらず、在留審査の場面だけに限らず、退去強制事由や上陸拒否事由の拡大も含め、違法行為、犯罪行為を行った外国人に対しては厳しい姿勢で臨むべきと考えます。
さて、別の件、一点。
先日、ごめんなさい、原子力規制庁職員の方が業務用スマホを紛失したとの報道があります。中国に私用で訪れた職員が上海の空港で紛失した事案も含め、二〇二五年度の紛失事案は十件で、そのうち二件はいまだ見付かっていないとの情報があります。
一件質問を飛ばして、この二〇二五年度の十件のうち、海外で紛失したと思われる件数は何件ありますか。国別の内訳もお示しください。
176森森下泰原子力規制委員会原子力規制庁長官官房緊急事態対策監
お答えいたします。
まず、委員が御説明されたように、令和七年度、十件生じていることは事実でございます。
本件につきましては、紛失した場所や日時等の詳細を他の情報と組み合わせた場合には個人を特定し得る情報に当たるとして、個人情報の保護の観点からは控えさせていただいております。
一方で、海外における情報管理上の懸念を持たれていることを重く受け止めておりまして、防災携帯を海外に持ち出さないとのルールを明確化するなどの措置を講じております。
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北村晴男(保守)
措置を講じておられることは理解しますけど、前段でおっしゃった、その十件中海外で紛失した事例が何件か、これを公表することすら個人が特定される、個人情報保護の観点からとおっしゃったんですかね、この意味が、全く意味が分からないですね。
プライベートで海外に行かれた方、これが、原子力規制庁の職員の方が、誰が海外に行っているかあるいは誰がどこに行っているか、そんな情報全く公開されていませんね。誰がどういう情報を組み合わせると個人が特定されるのかさっぱり意味が分からないので、分かるように説明してください。
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178森森下泰原子力規制委員会原子力規制庁長官官房緊急事態対策監
お答えします。
情報公開法第五条でございますけれども、開示義務の対象とならないものとして、個人に関する情報であって、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものは不開示情報に該当するとされております。
今回の場合、御指摘の海外で紛失した事例の件数だけでは個人が特定されるものではないと考えておりますけれども、紛失件数が限られる中、発生の時期や渡航に関する細切れの情報と照合されることによって個人が特定されるおそれがあるため、公表は差し控えております。
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