松井信憲法務省民事局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答え申し上げます。

帰化制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して、法務大臣の許可により、国の構成員として日本国民たる地位を与えるものでございます。永住許可との違いについては、帰化は、外国人であった者に日本国民たる地位を与えるものであるのに対し、永住許可は、外国の国籍のまま日本での永住を認めるというものである点などに違いがあります。

また、帰化の取消しについてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げますと、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者における不利益等を総合考慮した上で当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところであります。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることとなります。

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